○丹波篠山市伝統的建造物群保存地区における丹波篠山市税条例の特例を定める条例

平成17年3月29日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第143条第1項の規定により、本市が定めた丹波篠山市篠山伝統的建造物群保存地区及び丹波篠山市福住伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税の減額について地方税法第367条の規定により丹波篠山市税条例(平成11年篠山市条例第59号)の特例を定め、もって保存地区の歴史的景観の保全に資することを目的とする。

(固定資産税の減額の特例)

第2条 保存地区内の土地に対して課する固定資産税は、次の各号の定めるところによる。

(1) 丹波篠山市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成15年篠山市条例第44号。以下「保存条例」という。)第3条の規定に基づき伝統的建造物として定めた家屋、その他の工作物の敷地及び環境物件指定の敷地に対して課する固定資産税については、その税額の2分の1に相当する額を減額することができる。

(2) 前号の敷地以外の土地(課税地目が宅地に限る。)に対して課する固定資産税については、その税額の5分の1に相当する額を減額することができる。

(適用対象等)

第3条 前条に規定する固定資産税の減額の特例(以下「特例措置」という。)は、当該固定資産税の納税義務者に適用する。

2 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事由がある場合は、特例措置は適用しない。

(1) 法及び保存条例に違反した場合

(2) 法第109条第1項の規定により、史跡として指定された土地

(申請)

第4条 前条第1項の規定により特例措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、納期限前7日までに別に定める様式により申請書を市長に提出しなければならない。ただし、最初の特例措置を行った年度以降の特例措置については、当該年度において当該固定資産の特例措置要件に変更がないと確認できる場合に限り、申請を省略して特例措置を行うことができる。

(決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を審査し、特例措置の適用を決定したときは、申請者に対してその旨を通知する。

(決定の取消し)

第6条 市長は、第3条第2項各号に規定する事由が判明し、又は生じたときは、特例措置の決定を取り消すことができる。

(端数処理)

第7条 減額する額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度分の固定資産税から適用する。

2 第4条に規定する申請については、平成17年度分の固定資産税に限り、「納期限前7日まで」とあるのは「平成17年5月31日まで」とする。

(平成25年2月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の篠山市伝統的建造物群保存地区における篠山市税条例の特例を定める条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成24年度以前の年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成25年度に限り、改正後の条例第4条中「納期限前7日」とあるのは、「5月31日」とする。

丹波篠山市伝統的建造物群保存地区における丹波篠山市税条例の特例を定める条例

平成17年3月29日 条例第23号

(平成25年4月1日施行)