○丹波篠山市篠山伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例

平成17年3月29日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第85条の3の規定に基づき、丹波篠山市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成15年篠山市条例第44号。以下「保存条例」という。)において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため、丹波篠山市篠山伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内における法の制限の緩和に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び保存条例に定めるところによる。

(屋根の制限の緩和)

第3条 別表に掲げる伝統的建造物についての建築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「建築等」という。)をする場合において、火災時における周囲への延焼及び周囲からの延焼等を抑制するために、安全上及び防火上著しい支障が生じないような措置が講じられていると市長が認めた場合は、法第22条第1項の規定は適用しない。

(建築面積の敷地面積に対する割合の制限の緩和)

第4条 伝統的建造物について建築等をする場合において、建築等を行ったときの当該伝統的建造物の建築面積の敷地面積に対する割合が、施行日における当該伝統的建造物の建築面積の敷地面積に対する割合を超えず、かつ、市長が安全上、防火上支障がないと認めた場合は、法第53条の規定は適用しない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

保存計画番号

種別

所在地

西03―A

主屋

丹波篠山市西新町60番地1

西03―F

丹波篠山市西新町60番地1

西06―A

主屋

丹波篠山市西新町67番地1

西08―A

主屋

丹波篠山市西新町75番地1

西12―A

主屋

丹波篠山市西新町85番地1

西15―A

主屋

丹波篠山市西新町95番地

西15―F

丹波篠山市西新町95番地

西16―A

主屋

丹波篠山市西新町99番地1

西23―A

主屋

丹波篠山市西新町82番地

西31―E

長屋門

丹波篠山市西新町24番地

西33―A

主屋

丹波篠山市西新町18番地

西34―A

主屋

丹波篠山市西新町13番地1

東02―A

主屋

丹波篠山市東新町30番地、32番地

上05―A

主屋

丹波篠山市河原町93番地1

西02―A

主屋

丹波篠山市西新町59番地1

西02―F

丹波篠山市西新町59番地1

西24―A

主屋

丹波篠山市西新町84番地2

東03―A

主屋

丹波篠山市東新町33番地1

(備考) 保存計画番号とは、保存条例第3条第1項の規定により定められた丹波篠山市篠山伝統的建造物群保存地区保存計画による保存計画番号をいう。

丹波篠山市篠山伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例

平成17年3月29日 条例第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年3月29日 条例第24号
平成31年3月15日 条例第12号