○丹波篠山市上立杭地区活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年2月7日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市上立杭地区活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成15年篠山市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 丹波篠山市上立杭地区活性化施設(以下「活性化施設」という。)の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(使用許可事項の変更)
第4条 活性化施設の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更しようとするときは、速やかに指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第5条 指定管理者は、条例第7条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。
(利用料金の減免)
第6条 条例第8条第4項の規定により、利用料金を減免することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第3条の規定を準用する。
(利用料金の還付)
第7条 条例第9条ただし書の規定により、利用料金を還付することができる場合及び額は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めによらない理由により利用できないとき。 使用料の全額
(2) 使用の取消しを使用許可の日から7日前までに申請し、承認を受けたとき。 使用料の全額
(3) 使用の取消しを使用許可の日から3日前までに申請し、承認を受けたとき。 使用料の5割
(損傷及び滅失の届出)
第8条 利用者が活性化施設又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。