○丹波篠山市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
平成17年12月26日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成17年篠山市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。
(1) 市長等 市の機関のうち、市長及び市長に置かれる機関をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 次に掲げる電子証明書で市長等が条例第3条第1項に規定する市の機関の使用に係る電子計算機から認証できるものをいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書及び同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、次に掲げる事項を入力して、申請等を行わなければならない。
(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき、又は記載されている事項(前号に掲げる事項を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録されるべき事項
2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長が定める当該申請等を行った者であることを確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
4 同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
3 条例第4条第5項に規定する市の機関が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市長等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合
(3) その他処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は不適当なものがあると市長等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該縦覧等を行う場所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第6条 市長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関で定めるものは、電子署名とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月8日から施行する。
附則(令和8年6月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。