○丹波篠山市営駐車場条例施行規則

平成17年10月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市営駐車場条例(平成17年篠山市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 丹波篠山市営駐車場(以下「駐車場」という。)の利用時間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第3条 条例第3条の規定による駐車場の使用の許可は、次のとおりとする。

(1) 一時駐車の使用の許可については、駐車券の交付により許可があったものとみなす。

(2) 定期駐車の使用の許可を受けようとする者は、市営駐車場定期駐車使用許可申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項第2号の許可をしたときは、市営駐車場定期駐車使用許可書(様式第2号)及び定期駐車券を交付するものとする。

3 第1項第2号による申請書は、利用しようとする日の7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

4 定期駐車券の有効期間は、許可した日の属する月の末日までの1月を単位とし、1年を超えないものとする。

(使用許可事項の変更)

第4条 駐車場の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更しようとするときは、速やかに前条の使用許可書及び定期駐車券を添えて、市営駐車場定期駐車使用取消・変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による変更にあっては前条第2項を準用する。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、条例第6条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。

(駐車料)

第6条 利用者は、条例第3条の使用の許可を受けたときは、速やかに駐車料を納付しなければならない。

(駐車料の減免)

第7条 条例第9条の規定により、駐車料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 緊急自動車を駐車させるとき 料金の全額

(2) 国又は地方公共団体が業務を行うため使用する自動車を駐車させるとき 料金の全額

(3) 駐車場の管理業務を行うために自動車を駐車させるとき 料金の全額

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者が定期駐車するとき 料金の5割

(5) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた者が定期駐車するとき 料金の5割

(6) 丹波篠山市役所及び関係施設に勤務する丹波篠山市職員(臨時、非常勤嘱託職員等を含む。)及び、丹波篠山市の関連団体等に勤務する者で、丹波篠山市三の丸西駐車場、丹波篠山市裁判所北駐車場又は丹波篠山市西町駐車場に定期駐車するとき 1月あたり 2,000円

(7) 市役所に用務で来庁した者が駐車場を使用したとき 料金の全額

(8) その他特に市長が必要と認めたとき 料金の全額又は5割

2 前項第4号及び第5号の規定により駐車料の減免を受けようとする者は、市営駐車場定期駐車使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(駐車料の還付)

第8条 条例第10条の規定により、駐車料を還付することができる場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。この場合において、10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(1) 利用者の責めによらない理由により、許可期間の月の初日から1月以上の期間の全日にわたって駐車ができなかったとき。 制限に係る月分の駐車料の全額

(2) 利用者の特別な事由により、許可期間の月の初日から1箇月間の全日にわたって駐車ができなかったとき。 市長が別に定める額

2 前項の規定により定期駐車使用料の還付を受けようとする者は、市営駐車場定期駐車使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第9条 利用者が駐車場又は付属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(定期駐車券の再発行)

第10条 定期駐車券を汚損し、損傷し、又は紛失した者が、定期駐車券の再発行を受けようとするときは、市営駐車場定期駐車券紛失等届出・再発行申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(定期駐車券の譲渡等の禁止)

第11条 定期駐車券は、これを他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(定期駐車券の無効)

第12条 市長は、不正に使用された定期駐車券については無効とする。

(駐車券の様式)

第13条 駐車券の様式は、別に定める。

(指定管理者が行う業務)

第14条 条例第13条の規定により、指定管理者が駐車場を管理する場合は、次に掲げる業務を行う。

(1) 駐車場の使用許可及び使用許可の取消し並びに使用料の収受に関すること。

(2) 駐車場の施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。

(3) 駐車場の整理その他環境整備に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、駐車場の管理運営に関し市長が必要があると認める業務に関すること。

2 指定管理者が駐車場を管理する場合は、第2条中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第3条第4条第5条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号様式第2号様式第3号及び様式第6号中「丹波篠山市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年12月12日規則第62号)

この規則は、平成18年1月1日から施行し、篠山市大手前北駐車場、篠山市交響ホール西駐車場、篠山市河原町駐車場、篠山市歴史美術館前駐車場及び篠山市立町駐車場については、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月21日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の篠山市営駐車場条例施行規則の規定は、平成19年7月1日以後の駐車料について適用し、同日前の使用料については、従前の例による。

(平成21年3月30日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月29日規則第22号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年8月30日規則第22号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年8月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

駐車場

利用時間

備考

丹波篠山市三の丸西駐車場

午前8時から午後5時まで

定期駐車券による利用時間外の入出庫は可とする。

丹波篠山市大手前南駐車場

午前0時から午後12時まで

 

丹波篠山市大手前北駐車場

丹波篠山市交響ホール西駐車場

丹波篠山市河原町駐車場

丹波篠山市立町駐車場

丹波篠山市歴史美術館前駐車場

丹波篠山市裁判所北駐車場

丹波篠山市役所庁舎前駐車場

丹波篠山市西町駐車場

丹波篠山市南新町駐車場

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丹波篠山市営駐車場条例施行規則

平成17年10月1日 規則第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年10月1日 規則第54号
平成17年12月12日 規則第62号
平成19年6月21日 規則第20号
平成21年3月30日 規則第15号
平成21年7月29日 規則第22号
平成23年8月30日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第9号
平成27年8月31日 規則第32号
令和4年3月25日 規則第7号