○丹波篠山市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月28日

条例第24号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する丹波篠山市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は15人以内とする。

(委任規定)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他必要な行為を行うことができる。

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年2月20日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月3日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

丹波篠山市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月28日 条例第24号

(平成26年9月3日施行)