○丹波篠山市立丹波旬の市条例施行規則

平成18年3月22日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市立丹波旬の市条例(平成11年篠山市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 丹波篠山市立丹波旬の市(以下「旬の市」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(開館時間)

第3条 旬の市の開館時間は、午前7時から午後4時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第4条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、旬の市使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可事項の変更)

第5条 旬の市の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに市長に申請し、許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、条例第4条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第7条 利用者が旬の市又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第8条 条例第8条の規定により指定管理者が旬の市を管理する場合は、次に掲げる業務を行う。

(1) 旬の市の使用の許可及び使用許可の取消しに関すること。

(2) 旬の市の施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。

(3) 旬の市の整理整とんその他環境整備に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、旬の市の管理運営に関し市長が必要があると認める業務に関すること。

2 指定管理者が旬の市を管理する場合は、第2条及び第3条中「市長が必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第4条第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「丹波篠山市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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丹波篠山市立丹波旬の市条例施行規則

平成18年3月22日 規則第21号

(平成18年4月1日施行)