○丹波篠山市王地山陶器所華工房条例施行規則

平成18年3月22日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市王地山陶器所華工房条例(平成11年篠山市条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第2条 条例第4条の規定による指定管理者は、条例第3条各号及び次に掲げる業務を行う。

(1) 丹波篠山市王地山陶器所華工房(以下「陶器所」という。)の使用の許可、使用許可の取消し及び利用料金の収受に関すること。

(2) 陶器所の施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。

(3) 陶器所の整理整とんその他環境整備に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、陶器所の管理運営に関し市長が必要があると認める業務に関すること。

(休館日)

第3条 陶器所の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(開館時間)

第4条 陶器所の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者は、王地山陶器所華工房使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可事項の変更)

第6条 陶器所の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに市長に申請し、許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、条例第8条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。

(利用料金)

第8条 利用者は、条例第5条の使用の許可を受けたときは、速やかに利用料金を納付しなければならない。

(利用料金の減免等)

第9条 条例第9条第4項又は第10条の規定により、利用料金を減免又は還付(以下この条において「減免等」という。)することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第4条又は第5条の規定を準用する。

2 前項の規定により利用料金の減免等を受けようとする者は、王地山陶器所華工房利用料金減免・還付申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第10条 利用者が陶器所又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月11日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

画像

画像

丹波篠山市王地山陶器所華工房条例施行規則

平成18年3月22日 規則第24号

(令和5年6月1日施行)