○丹波篠山市パブリックコメント手続条例

平成18年9月29日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、丹波篠山市自治基本条例(平成18年篠山市条例第32号。以下「自治基本条例」という。)第4条第4項の規定による市の将来や市民生活に関係する重要なまちづくりの施策の決定について、広く市民の意見を求めることに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において、市民等とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) 自治基本条例第2条第1号に規定する市民

(2) 本市に対して納税義務を有するもの

(3) 次条の規定による手続きに係る事案に利害関係を有するもの

(パブリックコメント手続)

第3条 市長その他の執行機関は、次条第1項各号に規定する施策等の策定を行うときは、当該施策等の決定を行う前に、当該施策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出のための期間及び意見の提出方法を定めて広く市民等の意見を求める手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を実施しなければならない。

(対象)

第4条 前条の規定によるパブリックコメント手続の対象となるものは、次に掲げるもの(以下「施策等の策定」という。)とする。

(1) 基本構想等市の基本的施策を定める計画及び個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更

(2) 次に掲げる条例の制定、改正又は廃止

 市の基本的な制度を定める条例

 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例

 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例

(3) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の制定

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長その他の執行機関が特に必要と認めるもの

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定は適用しない。

(1) 緊急に施策等の策定を行う必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。

(2) 金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する策定等を行うとき。

(3) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他のパブリックコメント手続を実施することを要しない軽微な変更を行うとき。

(4) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するとき。

3 市長その他の執行機関は、前項第1号の理由によりパブリックコメント手続を実施できない場合は、施策等の策定を行ったときにその理由を市広報紙、インターネットを利用した方法等により公表するものとする。

(施策等の策定の案の公表)

第5条 市長その他の執行機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、当該施策等の案及び趣旨、目的、概要その他の当該施策等の案を理解するために必要な資料を公表するものとする。

2 前項の規定による公表の方法は、前条第3項の規定を準用する。

(意見の提出期間)

第6条 第3条の規定により定める意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)は、前条の施策等の案の公表の日から起算して30日以上とする。

(意見の提出方法)

第7条 第3条の規定により定める市民等の意見の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長その他の執行機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長その他の執行機関が必要と認める方法

2 市民等が意見を提出しようとするときは、住所、氏名その他規則で定める事項を明らかにするものとする。

(パブリックコメント手続の特例)

第8条 市長その他の執行機関は、第6条に規定する意見提出期間について、30日の期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、その理由を明らかにして、30日を超えない期間で意見の提出を求めることができる。

2 市長その他の執行機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び市長その他の執行機関が設置するこれに準ずる機関等が、パブリックコメント手続に準じた手続を経て定めた報告、答申等と実質的に同一の施策等の策定を行うとき、又は法令等により縦覧等の手続が義務付けられている施策等の策定に当たってパブリックコメント手続と同等の効果を有すると認められる意見聴取の手続を行うときは、パブリックコメント手続を実施することを要しない。

(提出意見の考慮)

第9条 市長その他の執行機関は、パブリックコメント手続を実施して施策等の策定を行う場合は、パブリックコメント手続を経て提出された意見を考慮しなければならない。

(結果の公表等)

第10条 市長その他の執行機関は、パブリックコメント手続を実施して施策等の策定を行った場合は、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、丹波篠山市情報公開条例(平成19年篠山市条例第28号)第7条各号に掲げる情報に該当し公開することができないものとされる情報その他正当な理由があるものは除く。

(1) 提出意見の概要(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)

(2) 提出意見に対する市長その他の執行機関の考え方

(3) 施策等の策定の案を修正した場合における修正内容

2 第4条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(一覧表の作成)

第11条 市長その他の執行機関は、パブリックコメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、公表するものとする。

2 第4条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

(平成19年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

丹波篠山市パブリックコメント手続条例

平成18年9月29日 条例第45号

(平成25年3月7日施行)