○丹波篠山市附属機関等の会議及び会議録の公開に関する条例

平成18年9月29日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、丹波篠山市自治基本条例(平成18年篠山市条例第32号)第9条の規定による附属機関等の会議及び会議録の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「附属機関等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により、市長その他の執行機関が設置する附属機関及びこれに準ずる機関をいう。ただし、次に掲げるものは除くものとする。

(1) 市職員のみを構成員とするもの

(2) 他の地方公共団体又は関係機関等の連絡調整を目的として設置するもの

(3) 特定の事業又は業務を実施するために組織する実行委員会等

(会議の公開)

第3条 市長その他の執行機関は、附属機関等の会議を公開しなければならない。ただし、当該会議において丹波篠山市情報公開条例(平成19年篠山市条例第28号)第7条各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)に該当する事項について審議等を行う場合の附属機関等の会議についてはこの限りでない。

2 附属機関等の長は、前項本文の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、委員の同意を得て会議を非公開とすることができる。

3 前2項の規定により、会議を公開しないことを決定した場合は、その理由を明らかにしなければならない。

(会議開催の事前公表)

第4条 市長その他の執行機関は、附属機関等の会議について、会議の日時、場所その他規則で定める事項を市広報紙、インターネットを利用した方法等によりあらかじめ公表しなければならない。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

(会議の傍聴)

第5条 何人も、附属機関等の会議が非公開とされたときを除き、附属機関等の会議を傍聴することができる。

2 会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)は、会場の秩序維持に関し附属機関等の長の指示に従わなければならない。

(会議資料の閲覧)

第6条 市長その他の執行機関は、附属機関等の会議を公開するときは、当該会議に付する会議資料(非公開情報が記載されているものを除く。)を傍聴人の閲覧に供しなければならない。

(会議録の作成及び公開)

第7条 附属機関等の長は、会議の公開と非公開とにかかわらず、会議終了後速やかに会議録を作成しなければならない。

2 前項の規定により作成された会議録は、会議が公開で行われたものについては、規則で定めるところによりこれを公開するものとする。

(運用状況の公表)

第8条 市長その他の執行機関は、附属機関等の会議の公開の運用状況について、毎年度公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

(平成19年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

丹波篠山市附属機関等の会議及び会議録の公開に関する条例

平成18年9月29日 条例第46号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・保護等
沿革情報
平成18年9月29日 条例第46号
平成19年12月27日 条例第28号
平成24年3月16日 条例第5号