○丹波篠山市附属機関等の委員の公募に関する条例

平成18年9月29日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、丹波篠山市自治基本条例(平成18年篠山市条例第32号)第23条第1項の規定による附属機関等の委員の公募に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「附属機関等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により、市長その他の執行機関が設置する附属機関及びこれに準ずる機関をいう。ただし、次に掲げるものは除くものとする。

(1) 市職員のみを構成員とするもの

(2) 他の地方公共団体又は関係機関等の連絡調整を目的として設置するもの

(3) 特定の事業又は業務を実施するために組織する実行委員会等

(公募による委員の選任)

第3条 市長その他の執行機関は、附属機関等の委員(以下「委員」という。)の一部を公募により選任しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する附属機関等については、この限りでない。

(1) 委員の資格が法令等により制限されている附属機関等

(2) 個人の秘密に属する事項を含む個人情報を取り扱う附属機関等

(3) 委員に対し特に専門的な技能等を要求される附属機関等

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員の公募が適当でないと認められる附属機関等

2 前項本文の規定にかかわらず、公募を実施しても応募がなかったとき、又は定数に満たなかったときは、指名その他の方法により委員を選出することができる。

(公募の方法)

第4条 市長その他の執行機関は、委員の公募について必要な事項を市広報紙、インターネットを利用した方法等により、必要な応募期間を設け周知しなければならない。

(応募の方法)

第5条 応募者は、規則で定める事項を記載した書類等(以下「応募書類」という。)を市長その他の執行機関に提出しなければならない。

2 前項に定める応募書類の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長その他の執行機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長その他の執行機関が必要と認める方法

(選考の方法)

第6条 公募委員の選考は、規則で定める選考委員会を設置して、応募書類による選考又は面接若しくはこれらの方法を併せ用いる方法によって行うものとする。

(選考結果の通知)

第7条 市長その他の執行機関は、応募者全員に対して選考結果を速やかに通知するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

(平成24年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

丹波篠山市附属機関等の委員の公募に関する条例

平成18年9月29日 条例第47号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年9月29日 条例第47号
平成24年3月16日 条例第5号
平成27年3月30日 条例第8号