○丹波篠山市市長等の給与の特例に関する条例

平成19年6月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、丹波篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成11年篠山市条例第50号。以下「特別職給与条例」という。)に基づいて支給する給与の額の減額のための特例を定めるものとする。

(市長の給料の額の特例)

第2条 市長の在任中に支給する給料月額は、特別職給与条例別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

(市長の期末手当の額の特例)

第3条 市長の在任中に支給する期末手当の割合については、特別職給与条例第5条第2項中「100分の220」とあるのは、「100分の176」とする。

(副市長の給料の額の特例)

第4条 副市長の在任中に支給する給料月額は、特別職給与条例別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(副市長の期末手当の額の特例)

第5条 副市長の在任中に支給する期末手当の額は、前条の給料月額に、当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額に特別職給与条例第5条第2項に規定する割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(教育長の給料の額の特例)

第6条 教育長の在任中に支給する給料月額は、特別職給与条例別表第1に規定する給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(教育長の期末手当の額の特例)

第7条 教育長の在任中に支給する期末手当の額は、前条の給料月額に、当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額に特別職給与条例第5条第2項に規定する割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市長の給料の額の特例)

2 市長の給料月額は、平成22年7月1日から平成22年9月30日までの間、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(副市長の給料の額の特例)

3 副市長の給料月額は、平成22年7月1日から平成22年7月31日までの間、第4条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成20年9月30日条例第29号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年6月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月27日条例第26号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(次項において「在任特例期間」という。)においては、第3条の規定による改正後の篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の篠山市市長等の給与の特例に関する条例の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の篠山市市長等の給与の特例に関する条例の規定及び前項の規定による廃止前の篠山市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月30日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第32号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日条例第37号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第47号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第40号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の丹波篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の規定及び第2条の規定による改正後の丹波篠山市市長等の給与の特例に関する条例第3条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 市長 178分の15

(2) 副市長及び教育長 222.5分の15

(令和4年11月30日条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

丹波篠山市市長等の給与の特例に関する条例

平成19年6月1日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年6月1日 条例第19号
平成20年9月30日 条例第29号
平成22年6月14日 条例第23号
平成26年11月27日 条例第26号
平成27年3月30日 条例第10号
平成27年3月30日 条例第12号
平成28年12月22日 条例第32号
平成29年12月27日 条例第37号
平成30年12月26日 条例第47号
令和元年12月27日 条例第40号
令和2年11月30日 条例第34号
令和4年6月1日 条例第15号
令和4年11月30日 条例第26号