○丹波篠山市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成19年4月18日

教委規則第4号

丹波篠山市教育委員会が管理する教育機関に係る丹波篠山市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年篠山市条例第35号)の施行に関し必要な事項については、別に定めるものを除くほか、丹波篠山市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年篠山市規則第27号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

丹波篠山市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成19年4月18日 教育委員会規則第4号

(平成19年4月18日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年4月18日 教育委員会規則第4号