○丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター条例

平成19年10月1日

条例第21号

(設置)

第1条 市民のスポーツ活動を推進し、健全な心身、健康保持及び体力の増強を図るとともに、市民生活の健全育成に資するため、丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 スポーツセンターの位置は、丹波篠山市郡家451番地4とする。

(指定管理者による管理)

第3条 スポーツセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 指定管理者にスポーツセンターの管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) スポーツセンターの使用の許可に関する業務

(2) スポーツセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

3 指定管理者がスポーツセンターの管理をする場合は、次条第5条及び第7条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(使用の許可)

第4条 スポーツセンターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、スポーツセンターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、スポーツセンターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他スポーツセンターの管理運営上支障があるとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。

(3) 許可なくスポーツセンター又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(4) 許可なくスポーツセンター又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツセンターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用許可の取り消し等)

第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又はスポーツセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を納期限までに納付しないとき。

(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 施設の利用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、使用料(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表に定める額とする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金)

第11条 第3条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、スポーツセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入としてこれを収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者が収受する利用料金の額は、第8条第2項に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、第7条から前条までの規定(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表に定める額」とあるのは「第11条第2項に規定する額」と、「市長は、特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、市長が定める基準に従い」と読み替えるものとする。

(原状回復)

第12条 利用者は、スポーツセンターの利用を終了したとき又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者が故意又は過失によってスポーツセンター又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。

(篠山市体育施設条例の一部改正)

3 篠山市体育施設条例(平成11年篠山市条例第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市公の施設使用料条例の一部改正)

4 篠山市公の施設使用料条例(平成14年篠山市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年6月19日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の篠山市立篠山総合スポーツセンター条例第3条の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成31年3月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(調整規定)

2 篠山市立篠山総合スポーツセンター条例の規定は、この条例によってまず改正され、次いで市の名称変更に伴う関係条例の整理に関する条例(平成30年篠山市条例第36号)によって改正されるものとする。

別表(第8条関係)

(単位:円)

区分

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:00

備考

体育館

専用利用

4,200

5,600

4,200

半面利用時の使用料は1/2とする。

個人利用

300

300

300

1人/時間帯当たり

暖房設備

500

1基1時間当たり(個人利用不可)

武道場

専用利用

2,100

2,800

2,100

 

個人利用

300

300

300

1人/時間帯当たり

冷暖房設備

500

1時間当たり(個人利用不可)

トレーニング室

専用利用

2,400

3,200

2,400

 

個人利用

300

1人/1回当たり

会議室1

専用利用

900

1,200

900

 

会議室2

専用利用

600

800

600

 

グラウンド(土)

専用利用

1,200

 

1時間当たり

人工芝グラウンド

専用利用

1,800

個人利用

300

300

 

1人/時間帯当たり

テニスコート

500

1時間/1面当たり

テニスコート照明設備

500

1時間/1面当たり

1 利用者が市外のものの場合の使用料は、この表の金額の2倍の額とする。

2 「市外のもの」とは、本市に居住する者、通学する者又は勤務する者若しくは本市に主たる活動拠点を有する団体以外のものをいう。

特別料金

□ 時間帯区分の使用許可時間延長の場合は、原則1時間までとし、延長分は1時間単位に相当する額を徴収する。ただし、1時間当たり使用許可施設及び個人利用には適用しない。

丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター条例

平成19年10月1日 条例第21号

(令和元年5月1日施行)