○丹波篠山市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成19年10月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市自転車等の放置の防止に関する条例(平成19年篠山市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(区域標識及び区域標示)

第2条 市長は、条例第8条第1項の規定により自転車等放置禁止区域を指定した場合は、当該区域内の見やすい場所に、当該区域が自転車等放置禁止区域である旨を表示する標識看板を設置するものとする。

(自転車等の放置に関する特例)

第3条 条例第10条に規定する規則で定める場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公共性、公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合

(2) 社会慣習上その他これに類する特別の事情によりやむを得ない場合

(自転車等を保管した場合の告示事項)

第4条 条例第13条第2項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 保管した自転車等の台数

(2) 保管した自転車等が放置されていた場所

(3) 放置されていた自転車等を撤去した日時

(4) 保管場所及び期間

(5) 返還時間及び返還を受けるための手続

(6) 引き取りのない場合の措置(処分)

(7) 連絡先

2 条例第13条第3項の規定により保管した自転車等の所有者が判明したものは、自転車等返還通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(徴収する費用の額)

第5条 条例第15条第2項に規定する規則で定める費用の額は、自転車1台につき2,500円、原動機付自転車1台につき5,000円とする。

(費用の免除等)

第6条 条例第15条第3項に規定する特別な理由とは、次の各号に該当する場合とする。

(1) 条例第11条及び第12条第2項の規定による自転車等の撤去の日前に警察署に対し、当該自転車等の盗難について被害届が提出されている場合

(2) 前号に規定するものの他、市長が特に必要と認める場合

2 条例第15条第3項の規定により、同条第2項の費用の免除を受けようとする者は、自転車等撤去保管費用免除申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、免除の可否を自転車等撤去保管費用免除審査通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(返還の請求)

第7条 移動された自転車等の返還を受けようとする者は、自転車等返還申請書兼受領書(様式第4号)を市長に提出するとともに、自己の住所及び氏名並びに自転車等の鍵その他の当該自転車等の所有者等であることを証明するものを提示しなければならない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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丹波篠山市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成19年10月1日 規則第29号

(平成20年4月1日施行)