○丹波篠山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成19年12月27日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項、第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務の職(地公法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。)を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙期における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地公法第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項各号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用される職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第2項の規定により任期を定めて採用される職員(以下「一般任期付職員」という。)の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条の規定により任期を定めて採用される職員(以下「法第4条任期付職員」という。)又は第4条の規定により任期を定めて採用される短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の任期が3年(第5条の規定に該当する場合は、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員の同意を得て、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 特定任期付職員には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

376,000

2

422,000

3

472,000

4

533,000

5

608,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を、同表に掲げる5号給の給料月額にその額と同表に掲げる4号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち特に顕著な業績を挙げたと認められた職員には、市長が定めるところにより、その給料月額に相当する額を、特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の決定による給料月額及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(任期付職員の給与に関する特例)

第8条 法第4条任期付職員及び任期付短時間勤務職員(以下この条において「任期付職員」という。)の初任給及び号給並びに昇給(以下この項において「初任給等」という。)について、丹波篠山市職員の給与に関する条例(平成11年篠山市条例第53号。以下「給与条例」という。)第10条及び第11条の規定により難い特別の事情があるときは、当該任期付職員の初任給等については、任命権者が市長と協議して決定するものとする。

2 任期付短時間勤務職員の給料月額は、前項の規定により決定する職務の級がその者が法第4条任期付職員であるものとした場合の職務の級に応じて適用される給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(給与条例の適用除外等)

第9条 給与条例第7条から第11条まで、第14条から第16条まで、第20条から第25条まで及び第28条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第3条第1項第25条の2第1項第26条第27条第2項及び同条第5項の規定の適用については、給与条例第3条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び丹波篠山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成19年篠山市条例第26号。以下「任期付職員条例」という。)第7条の規定」と、給与条例第25条の2第1項中「管理職手当を受ける職員」とあるのは「管理職手当を受ける職員及び任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第26条中「規定する職にある職員」とあるのは「規定する職にある職員及び任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第27条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と、同条第5項中「もの」とあるのは「もの及び任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員」とする。

3 給与条例第14条第16条及び第17条の2の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

4 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第17条第2項第2号第20条第3項及び第30条第1項の規定の適用については、これらの規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」と読み替えるものとする。

(旅費)

第10条 旅費は、丹波篠山市職員等の旅費に関する条例(平成11年篠山市条例第55号)の適用を受ける職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第11条 勤務時間その他の勤務条件は、勤務時間条例の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の篠山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の篠山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月27日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条並びに附則第4項及び附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波篠山市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の丹波篠山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の丹波篠山市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の丹波篠山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(丹波篠山市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第28条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(丹波篠山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月23日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

丹波篠山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成19年12月27日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年12月27日 条例第26号
平成28年3月23日 条例第9号
平成30年3月28日 条例第6号
平成30年12月26日 条例第49号
令和元年12月27日 条例第41号
令和2年11月30日 条例第35号
令和4年6月1日 条例第16号
令和4年11月30日 条例第27号
令和4年12月23日 条例第32号
令和4年12月23日 条例第33号