○丹波篠山市教育委員会表彰規則

平成19年10月17日

教委規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、教育、文化、スポーツ及び地域社会の高揚に貢献し、その功績が顕著な者を表彰することにより、その本人のさらなる飛躍と本市教育の向上発展に寄与することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対し、丹波篠山市教育委員会が行う。

(1) 教育の振興と発展に貢献し、その功績が顕著な者

(2) 教育の振興に関する研究実践に関して功績顕著な者

(3) 文化、芸術等の向上発展に貢献し、かつその功績が顕著な者

(4) 善行及び奉仕活動において、他の教育的模範となる者

(5) 体育、スポーツの振興に貢献し、かつその功績が顕著な者

(選考)

第3条 選考は、選考委員会を設けて行うこととする。

(表彰の方法)

第4条 被表彰者には、表彰状を贈呈する。

2 表彰にあたっては、記念品を併せて授与することができる。

(追彰)

第5条 被表彰者が表彰前に死亡した場合、表彰状及び記念品は、その遺族に贈るものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

丹波篠山市教育委員会表彰規則

平成19年10月17日 教育委員会規則第10号

(平成19年10月17日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年10月17日 教育委員会規則第10号