○丹波篠山ふるさと基金条例

平成20年3月24日

条例第10号

(設置)

第1条 寄附を通じた参加型の地方自治を実現し、寄附金を財源として市が行う新しいふるさとづくり及び市民提案による個性豊かなまちづくりを推進するため、丹波篠山ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業の区分)

第2条 前条の寄附金により実施する事業は、次のとおりとする。

(1) 地域コミュニティーづくりの推進に関する事業

(2) 環境の保全及び緑化の推進に関する事業

(3) 景観形成の推進に関する事業

(4) 保健福祉の充実に関する事業

(5) 産業及び観光の活性化に関する事業

(6) 文化及び教育の振興に関する事業

(7) その他市長が必要と認める事業

(積立て)

第3条 前条に規定する事業に充てるため、次の金額を積み立てる。

(1) 趣旨に沿う寄附金

(2) 基金から生ずる収入

(寄附金の使途の指定等)

第4条 寄附者は、寄附金の使途をあらかじめ指定できるものとする。

2 寄附金のうち前項の指定のないものは、市長が寄附者に代わり寄附金の使途の指定を行うものとする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第6条 基金は、第2条に規定する事業に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

丹波篠山ふるさと基金条例

平成20年3月24日 条例第10号

(平成20年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年3月24日 条例第10号