○丹波篠山市脊椎動物化石保護条例

平成20年6月27日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、豊かな自然環境に恵まれた丹波篠山市において、学術的及び文化的価値を有する脊椎動物化石(以下「化石」という。)及び脊椎動物化石含有地(以下「含有地」という。)の保護を図り、もって将来の市民にこれを共有の財産として継承することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりである。

(1) 区域 市内に分布する篠山層群区域をいう。

(2) 市民等 市民、事業者及び滞在者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、化石の保護を図るため、区域の状況に応じた適切な取組を定め、これを実施するものとする。

2 市は、化石の保護の必要性について、市民等の理解を深めるため必要な措置を講ずるとともに、化石の保護に関する取組に対して、情報の提供その他必要な支援に努めるものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、前条の市が実施する取組に協力しなければならない。

2 市民等は、区域において化石を発見又は採取したときは、市に届け出るとともに、市及び丹波篠山市教育委員会、兵庫県又は兵庫県教育委員会(以下「関係行政機関」という。)に提供する等保護に協力しなければならない。

(所有者等の責務)

第5条 含有地の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該地の利用に当たっては、化石の保護に協力しなければならない。

(財産権の尊重)

第6条 この条例の適用に当たっては、所有者等の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

(所有者等への助言又は指導)

第7条 市長は、化石の保護のため必要があると認めるときは、所有者等に対し、含有地の利用方法、その他の事項に関し必要な助言又は指導をすることができる。

(重点保護区域の指定)

第8条 市長は、化石及び含有地を保護するため、一定の区域を重点保護区域(以下「保護区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の保護区域を指定するときは、所有者等の同意を得るよう努めなければならない。

3 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨及びその保護区域を市広報紙、インターネット等を利用した方法により公表し、所有者等に通知しなければならない。

4 市長は、保護区域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、保護区域の指定を変更し、解除する。

(保護区域の禁止行為)

第9条 保護区域においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 化石を採取又は土石を採取すること。

(2) 建築物、その他の工作物を新築・改築又は増築すること。

(3) 宅地の造成、土地の開墾又は土地の形質変更をすること。

2 保護区域における次に掲げる行為については、前項の規定は適用しない。

(1) 市長が必要と認める学術研究その他公益上の理由により許可した場合

(2) 非常災害のための必要な応急措置として行う行為

(3) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、化石に支障が及ぼす恐れのないもの

(是正措置)

第10条 市長は、前条第1項の規定に違反した者に対し、相当の期限を定めて原状回復を命じ、化石の保護のため、必要な措置を講ずることができる。

(保護区域の借り上げ希望の申出)

第11条 保護区域の所有者等は、市による当該土地の借り上げを希望するときは、規則で定めるところにより市長にその旨を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申し出があった場合は、予算の範囲内において、一定の保護区域を借り上げることができる。

(監視等体制の整備)

第12条 市長は、化石及び含有地の保護に関する取組を適正に実施するために必要な監視及び指導体制等の整備を行うものとする。

(監視員)

第13条 市長は、化石及び含有地の保護のため、化石保護監視員(以下「監視員」という。)を委嘱することができる。

2 前項の監視員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(関係行政機関への協力要請)

第14条 市長は、関係行政機関に対し、化石及び含有地の保護に関する取組を適正に実施するため、必要な協力を要請することができる。

(市民等の活動の促進)

第15条 市長は、市民等又は市民等が組織する団体が自発的に行う化石の保護に関する活動について、必要な支援を行うことができる

(氏名等の公表)

第16条 市長は、第4条又は第9条第1項の規定に違反した者に対しては、その者の氏名等を公表することができる。

(脊椎動物化石保護・活用委員会)

第17条 市長の諮問機関として丹波篠山市脊椎動物化石保護・活用委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長の諮問に応じ脊椎動物化石の保護・活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項について建議する。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

丹波篠山市脊椎動物化石保護条例

平成20年6月27日 条例第27号

(平成27年4月1日施行)