○学校法人兵庫医科大学ささやま医療センター運営費補助金交付に関する条例

平成20年9月30日

条例第31号

少子高齢社会の進展とともに、地域医療を取り巻く環境は大変厳しい状態にあるなか、丹波篠山市民の命と健康を守る地域医療の充実は、「安心して暮らし続けられるまち」を目標とする丹波篠山市にとって最も重要な行政課題である。

このたび、市立病院を有しない丹波篠山市は、学校法人兵庫医科大学(以下「兵庫医科大学」という。)が運営する兵庫医科大学ささやま医療センター(以下「ささやま医療センター」という。)を丹波篠山市の中核病院と位置づけ、ささやま医療センターが市民の医療、保健及び福祉に果たす役割の大きさにかんがみて、ささやま医療センターに対する財政支援を決定し、ここに、学校法人兵庫医科大学ささやま医療センター運営費補助金交付に関する条例を定める。

(趣旨)

第1条 この条例は、丹波篠山市の地域医療の確保と継続を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2及び私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第10条の規定に基づき、地域医療の中核を担うささやま医療センターに対する運営費の補助に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 市長は、必要があると認めるときは、兵庫医科大学に対し、平成30年6月21日に調印した兵庫医科大学ささやま医療センター運営等に関する基本協定書(以下「基本協定書」という。)に明記された運営方針を基に実施されるささやま医療センターの運営にかかる経費のうちその一部を補助金として交付することができる。

(補助金の交付の額及び期間)

第3条 補助金の交付の額及び期間は、次に掲げるものとする。

(1) 運営費補助金は、毎年度1億2,600万円とする。

(2) ささやま医療センターの運営にかかる年間の補助金額は、前号に規定する運営費補助金に、別に定める丹波篠山市救急医療対策補助金を加えた額とするが、その額を補助する期間は、平成37年9月までの7年間とし、その年度ごとに決定するものとする。

(補助金の交付条件)

第4条 兵庫医科大学は、補助金の交付を受けるにあたっては、基本協定書において協定した事項を遵守しなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 兵庫医科大学は、補助金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請にかかる書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、速やかに補助金を交付するかどうかを決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、規則で定めるところにより速やかにその決定の内容を、兵庫医科大学に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 兵庫医科大学は、補助事業が完了したときは、規則で定めるところにより市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとし、規則で定めるところにより兵庫医科大学に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 兵庫医科大学は、前条の規定により補助金の額の確定を受けた場合において、補助金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、兵庫医科大学の請求に基づき、当該請求を受けた日から1ケ月以内に第8条で確定された補助金を交付する。

(補助金の交付の特例)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金の額の確定前であっても補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた兵庫医科大学が第4条の規定による補助金の交付条件に従わなかったときは、交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第30号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

学校法人兵庫医科大学ささやま医療センター運営費補助金交付に関する条例

平成20年9月30日 条例第31号

(平成30年10月1日施行)