○丹波篠山市立小中学校適正配置等審議会条例

平成20年9月30日

条例第32号

(設置)

第1条 丹波篠山市立小学校及び中学校(以下「市立小中学校」という。)において、魅力ある学校づくりを推進し、より充実した学校教育の実現を図るとともに、学校の適正規模と配置にかかる具体的な方策を検討するため、丹波篠山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、丹波篠山市立小中学校適正配置等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 魅力ある学校づくりに関すること。

(2) 市立小中学校の適正規模に関すること。

(3) 市立小中学校の適正配置に関すること。

(4) 市立小中学校の通学区域に関すること。

(5) 前4号のほか、教育委員会が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員13人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 丹波篠山市自治会長会を代表する者

(3) 市立小中学校保護者を代表する者

(4) 市立小中学校校長会を代表する者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

丹波篠山市立小中学校適正配置等審議会条例

平成20年9月30日 条例第32号

(平成20年9月30日施行)