○丹波篠山市防災行政無線放送施設管理運用規則

平成20年8月29日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害対策に係る事務及びその他の事務において、円滑な通信の確保を図るために設置する丹波篠山市防災行政無線施設(以下「防災行政無線」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「無線局」とは、電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5項に規定する無線局をいう。

(2) 「親局」とは、特定の2以上の受信設備に対して、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 「中継局」とは、電波を市内全域に有効に送るための中継設備をいう。

(4) 「簡易中継局」とは、親局又は中継局の電波が弱い地域において、戸別受信機との間の無線回線を良好に確保するために設置する簡易型の自動中継設備をいう。

(5) 「屋外拡声子局」とは、親局又は中継局からの電波を受信し、若しくは単独で拡声装置により情報を伝達するため屋外に設置する通信設備をいう。

(6) 「戸別受信機」とは、親局又は中継局からの電波を受信して情報を伝達し、屋内に設置する受信設備をいう。

(設置場所)

第3条 防災行政無線の施設は、次の各号に掲げる場所に設置する。

(1) 親局 丹波篠山市北新町41番地丹波篠山市役所

(2) 中継局 丹波篠山市西本荘3番地、丹波篠山市古市1番地及び丹波篠山市今田町下小野原72番地1

(3) 簡易中継局 市内において市長が指定する場所

(4) 屋外拡声子局 市内において市長が指定する場所

(5) 戸別受信機 市内において市長が指定する住居、事業所又は公共施設等

(業務)

第4条 防災行政無線の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害予防、災害応急対策、災害復旧その他緊急を要する情報の伝達

(2) 市の広報事項の伝達

(3) その他市長が必要と認める事項の伝達

(業務区域)

第5条 防災行政無線の業務を行う区域は、次のとおりとする。

(1) 篠山地区

(2) 城東地区

(3) 丹南地区

(4) 今田地区

(戸別受信機の貸与)

第6条 戸別受信機は、市長が別に定める基準に基づき設置を必要と認めた住居、事業所又は公共施設等ごとに、それぞれ世帯主、事業主又は管理者に無償貸与する。

2 前項の規定に基づき貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、速やかに防災行政無線戸別受信機借用届を提出しなければならない。

(経費の負担)

第7条 戸別受信機の維持管理に要する経費その他規程で定める経費は、戸別受信機の借受者の負担とする。

(戸別受信機の保全)

第8条 借受者は、戸別受信機を常に良好な状態で維持管理し、異常を発見したときは、直ちに市長にその状況を届け出なければならない。

(譲渡等の禁止)

第9条 借受者は、戸別受信機を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(使用の取消し等)

第10条 借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を一時停止し、又は貸与を取り消すことができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 戸別受信機を故意に損傷したとき。

(3) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(損害賠償)

第11条 借受者が、故意又は過失により戸別受信機を損傷し、又は滅失したときは、直ちに届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波篠山市防災行政無線放送施設管理運用規則

平成20年8月29日 規則第29号

(平成27年3月31日施行)