○丹波篠山市選挙事務従事手当支給規則

平成20年9月30日

規則第32号

(選挙事務従事手当の支給)

第1条 丹波篠山市職員の給与に関する条例(平成11年篠山市条例第53号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員で丹波篠山市選挙管理委員会から選挙事務を委嘱された者(以下「職員等」という。)が、正規の勤務時間外又は勤務を要しない日に公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙事務に従事したときは、給与条例第20条第21条及び第22条の規定にかかわらず、この規則の定めるところにより選挙事務従事手当(以下「手当」という。)を支給する。

(選挙事務の種類)

第2条 選挙事務の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 投票に関する事務

(2) 開票に関する事務

(3) その他選挙管理委員会が特に命じた事務

(手当の額)

第3条 職員等が受ける手当の額は、事務従事1時間につき2,000円とする。ただし、選挙期日における投票管理者の職務代理者に任命された職員については、事務従事1時間につき2,100円とする。

2 市長が特に必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を支給することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

丹波篠山市選挙事務従事手当支給規則

平成20年9月30日 規則第32号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年9月30日 規則第32号