○丹波篠山市出資法人経営審査委員会設置条例

平成21年7月29日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、丹波篠山市出資法人経営審査委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、出資法人とは、市が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は、市長の諮問に応じ、出資法人の経営状況の審査及び改革案の検討などに関する事項とする。

(組織)

第4条 委員会は、委員8人以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公募に応募した者のうちから市長が適当と認める者

(3) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の議長は、委員長が当たる。

3 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその説明若しくは意見を聴くこと、又は関係者から資料の提出を求めることができる。

(作業部会)

第9条 委員会に、委員会を補助するため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会の設置については、市長が別に定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、行政経営部において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月15日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

丹波篠山市出資法人経営審査委員会設置条例

平成21年7月29日 条例第26号

(平成31年4月1日施行)