○丹波篠山市環境審議会規則

平成22年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市環境基本条例(平成22年篠山市条例第9号)第17条の規定に基づき、丹波篠山市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは、これを補充することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第5条 審議会において必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に部会及び小委員会を置くことができる。

2 部会及び小委員会は、会長が指名する者で組織する。

3 部会に部会長、小委員会に委員長を置き、部会又は小委員会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 前3項に定めるもののほか、部会又は小委員会の運営に関し必要な事項は、部会長又は委員長が、会長の同意を得て別に定める。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、環境みらい部で行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

丹波篠山市環境審議会規則

平成22年3月31日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成22年3月31日 規則第10号
平成27年3月20日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第8号