○丹波篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則

平成22年3月26日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成21年篠山市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 児童クラブの定員は、おおむね50人以内とする。

(放課後児童支援員)

第3条 児童クラブに放課後児童支援員を置く。

(開所時間)

第4条 児童クラブの開所時間は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 小学校の授業日(土曜日を除く。) 下校時から午後6時30分まで

(2) 小学校の休業日 午前7時30分から午後6時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、城南児童クラブの開所時間は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 城南小学校の授業日(土曜日を除く。) 下校時から午後7時まで

(2) 城南小学校の休業日 午前7時から午後7時まで

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。

(休所日)

第5条 児童クラブの休所日は、次に掲げる日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、臨時に休所日を設け、又は変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 8月12日から15日まで

(4) 12月29日から翌年1月3日まで(第1号に掲げる日を除く。)

(入所の申込み)

第6条 条例第4条の規定により児童を児童クラブに入所させようとする保護者は、児童クラブ入所申込書(様式第1号。以下「入所申込書」という。)に必要な書類を添えて教育委員会に申し込まなければならない。

(入所の承諾等)

第7条 教育委員会は、前条の入所申込書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、入所の可否を決定する。

2 教育委員会は、前項の規定により、入所の可否を決定したときは、児童クラブ入所承諾(不承諾)(様式第2号)又は児童クラブ入所保留通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

3 前項の規定により入所を承諾した児童の承諾の期限は、当該入所承諾により入所した日の属する年度の末日とする。

(入所承諾の取消し)

第8条 教育委員会は、条例第6条の規定による入所の承諾を取り消したときは、児童クラブ入所取消通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(変更届)

第9条 保護者は、第6条の入所申込書の記載事項に変更があったときは、児童クラブ変更届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(休所届)

第10条 保護者は、疾病その他の理由により、児童を1か月以上休所させようとするときは、児童クラブ休所届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(退所届)

第11条 保護者は、児童を退所させようとするときは、児童クラブ退所届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用料の納付)

第12条 条例第8条第2項に規定する利用料は、教育委員会が指定する日までに納付しなければならない。

(利用料の減免)

第13条 条例第9条に規定する利用料の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 次に掲げる児童は、利用料を免除する。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者と同一世帯にある児童

 休所月の前月までに第10条の休所届を提出し、該当月に入所していない児童

(2) 次に掲げる児童は、利用料の2分の1に相当する額を減額する。

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する手当を支給されている者と同一世帯にある児童

 災害、病気その他やむを得ない事由により利用料を納付することが困難であると市長が認める者と同一世帯にある児童

2 前項第2号の規定にかかわらず、同一世帯において2人以上の児童を入所させている場合の当該児童(うち1人の児童を除く。)は、利用料(前項第2号の規定により、減額されたときは減額後の額)の2分の1に相当する額を減額する。

3 利用料の減免を受けようとする保護者は、入所申込書にその旨を記載しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前に、篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則(平成21年篠山市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月11日教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月20日教委規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第5号から様式第7号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年12月21日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の規定は、平成30年度以降の利用に係る入所の申込み及び承諾について適用し、平成29年度の利用に係る入所の申込み及び承諾については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の前に、この規則による改正前の篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の規定に基づきなされた平成30年度の利用に係る入所の申込みの手続に使用された様式は、この規則による改正後の篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の規定に基づきなされた入所の申込みの手続に使用された様式とみなす。

(平成30年10月16日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の規定は、平成31年度以降の利用に係る入所の申込み及び承諾について適用し、平成30年度の利用に係る入所の申込み及び承諾については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に、この規則による改正前の篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の規定に基づきなされた平成31年度の利用に係る入所の申込みの手続に使用された様式は、この規則による改正後の篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の規定に基づきなされた入所の申込みの手続に使用された様式とみなす。

(令和2年10月20日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の丹波篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の規定は、令和3年度以降の利用に係る入所の申込み及び承諾について適用し、令和2年度の利用に係る入所の申込み及び承諾については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に、この規則による改正前の丹波篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の規定に基づきなされた令和3年度の利用に係る入所の申込みの手続に使用された様式は、この規則による改正後の丹波篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の規定に基づきなされた入所の申込みの手続に使用された様式とみなす。

(令和2年10月21日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月19日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の丹波篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の規定に基づきなされた令和5年度の利用に係る入所の申込みの手続に使用された様式は、この規則による改正後の丹波篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の規定に基づきなされた入所の申込みの手続に使用された様式とみなす。

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丹波篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則

平成22年3月26日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月26日 教育委員会規則第9号
平成27年3月11日 教育委員会規則第9号
平成27年10月20日 教育委員会規則第23号
平成29年12月21日 教育委員会規則第10号
平成30年10月16日 教育委員会規則第2号
令和2年10月20日 教育委員会規則第9号
令和2年10月21日 教育委員会規則第11号
令和5年1月19日 教育委員会規則第1号