○丹波篠山市公正な職務の執行の確保等に関する条例施行規則

平成22年12月24日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市公正な職務の執行の確保等に関する条例(平成22年篠山市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。

(規則で定める管理職員)

第3条 条例第6条の規則で定めるものは、丹波篠山市職員の給与に関する条例(平成11年4月篠山市条例第53号)第7条第1項第1号に規定する行政職給料表6級以上に相当する職員をいう。

(審査会の組織及び運営)

第4条 条例第8条第1項に規定する審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理する。

3 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

4 審査会は、必要に応じて関係職員、関係機関の職員、学識経験を有する者その他の参考人の出席を求めることができる。

5 審査会の庶務は、企画総務部において処理する。

(内部公益通報書)

第5条 条例第11条第1項の規定による内部公益通報は、内部公益通報書(様式第1号)により行うものとする。

(内部公益目的通報の受付等)

第6条 公正職務相談員は、通報を受け付けたときは、審査会に対し、遅滞なく報告しなければならない。

2 公正職務相談員又は審査会は、内部通報対象事実が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通報者に対して理由を説明し、当該通報を受け付けないことができる。

(1) 職員の人事上の処遇に関する事実にとどまるものである場合(当該事実が条例第12条第2項の不利益な取扱いに係る事実であるときを除く。)

(2) 他人に損害を与える目的その他不正な目的であることが明らかな場合

(3) 違法でないこと、又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与るものでないことが明らかな場合

(4) 通報職員に通報の内容について説明を求めても、当該通報に係る行為を行った者又は当該行為の内容を把握できず、調査ができない場合

(通報に係る審査会の調査等)

第7条 審査会は、内部公益通報の調査等において、通報の対象となっている者に対しては、原則として意見陳述の機会を与える等、慎重な手続により調査等を行うものとする。

(不利益取扱いの是正の申立て)

第8条 条例第12条第2項の不利益な取扱いの是正の申立ては、次の事項を書面に記載して行わなければならない。

(1) 通報者の所属、職名、氏名及び連絡先

(2) 不利益な取扱いを受ける理由となった通報の年月日

(3) 不利益な取扱いを受ける理由となった通報の内容

(4) 不利益な取扱いの具体的内容

(5) 不利益な取扱いを行った者の所属、職名及び氏名

(要望等の用語の意義)

第9条 条例第2条第7号において定義する「要望等」とは、市の事務事業に関する事項又は当該事務事業に関する職員の行為についての要望、提言、相談、意見、苦情、請願及び陳情をいい、当該用語の意義は、別表に定めるとおりとする。

(要望等の事務処理)

第10条 要望等の事務処理は、要望等の内容の事務を所掌する課(以下「事務所管課」という。)が行うものとする。ただし、次に掲げる要望等の場合は、あらかじめ広聴担当課を経由して行うものとする。

(1) 要望等の事務所管課が複数である場合

(2) 要望等として文書により市の機関に提出された場合

(3) 要望等が市が設置する書箱、市のホームページに掲載する電子メール等の市の広聴制度を利用して提出された場合

(4) 事務所管課以外の職員が直接受けた来訪又は電話での要望等の場合

2 前項ただし書による受付処理は、次に掲げる事項を整理するものとする。

(1) 要望等受付処理簿番号

(2) 要望等の区分

(3) 申出人の住所、氏名及び連絡先

(4) 要望等の要旨

(5) 要望等の所管課

(要望等の報告等)

第11条 条例第16条第1項前段の規定による記録は、記録簿(様式第2号)により行うものとする。ただし、事務処理の効率化その理由により他の様式を用いる必要があると認める場合は、この限りでない。

2 職員は、口頭又は書面(手紙、ファクシミリ及び電子メールを含む。以下同じ。)による要望等の対応がその場で終了した場合又は改めて対応する必要がない場合を除くほか、要望等報告書又は書面等により、当該要望等への対応の方針(回答が必要な場合は回答書を添付する。以下同じ。)を記載して市の機関又は任命権者の決裁を受けるものとする。ただし、要望等の内容が日常的、定例的又は簡易なものであると事務所管課を所管する部長等(以下「事務所管部長」という。)が判断するものについては、当該事務所管部長が対応を決定するものとする。

3 職員は、前項の規定により要望等報告書の決裁を市の機関又は任命権者から受けたときは、当該要望等報告書の写しを広聴担当課長に送付するものとする。

4 事務所管部長は、要望等の内容が不当要求行為に該当すると認めるときは、当該要望等報告書の写しを人事担当課長へ送付するものとする。

(事務処理の方針)

第12条 要望等の対応に当たっては、当該事件の問題点を調査し、市政の全般から総合的判断の下に速やかに結論を出し、要望等の申出人に回答するとともに、回答に即した措置を確実に行わなければならない。

2 要望等の対応及び回答は、次に掲げるところにより的確に行わなければならない。

(1) 直ちに実現できるものは、その時期、方法等を具体的に明示すること。

(2) 近い将来に実現できるもの又は実現に努力すべきものは、その見通し、実現までの対策を具体的に明示すること。

(3) 要望等の内容を公正に判断して実現できないものは、その理由を明らかにし、申出人がとり違えるような表現をしないこと。

(4) 市の処理が十分でなかったと思われるものは、今後の対応方針等を明示すること。

(5) 要望等に対する対応結果又は方針についての回答は、その内容及び緊急度に応じ文書、口頭又は電話により行うこと。

(6) 回答は、速やかに申出人に伝達されるように努め、調査又は検討に日時を要する場合は、その旨連絡を行うようにすること。

(7) 要望等に対する回答は、次に掲げる場合を除き要望等の受理の日から起算して21日以内に行うこと。

 内容が市政の最高方針に係るもので、その方針が未決定のもの

 市議会に同一の陳情がなされているため回答については、その機関との意見調整がなされなければならないもの

 ある程度の経過をみなければならないもの又は日時を要するもの

 その他特に理由があると認められるもの

(申出人への回答)

第13条 事務所管課の職員は、第11条第2項の規定による決裁に基づき、申出人の要望等に対して回答するものとする。ただし、第10条第1項各号に対する要望等は、広聴担当課が対応の方針を事務所管課と調整して回答するものとする。

(要望等の管理及び公表)

第14条 条例第17条の規定による要望等の管理及び公表については、年度ごとに次の事項について行うものとする。

(1) 要望等並びに当該処理に関する項目及び件数

(2) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、市広報及びホームページへの掲載等により行うものとする。

3 要望等の管理及び公表については、広聴担当課が行うものとする。

(運用状況の公表)

第15条 条例第23条の規定による運用状況の公表は、年度ごとに次の事項について行うものとする。

(1) 内部公益通報の件数、内部通報対象事実の概要、公正職務審査会の調査等の結果の概要

(2) 不当要求行為の件数及び概要、不当要求行為に対する措置の概要並びに公正職務審査会の調査等の結果の概要

(3) 公正職務相談員が職員から受けた内部公益通報及び不当要求行為に関する相談件数

(4) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、市広報及びホームページへの掲載等により行うものとする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第12号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第9条関係)

要望

施策の未実施や不十分さ等について改善を求めるもので、改善の方法等について言及されていないか抽象的なもの

・施策の現状をより良い方向へ高めることを求める主張であって、改善の方法等について言及しない抽象的なもの

・訴えが個別の不満の解消を含むとしても一般的に効果の及ぶ改善を求めるものは要望とする。

提言

施策の未実施や不十分さ等について、新たな施策の実施や既存の施策の改善策を具体的に提示し、その実施を求めるもの

・具体的な改善策を含む要望

相談

困りごとについて判断の指針や助言、又はそのために必要な情報について対話を通して求めるもの

・困りごとや情報を知りたい動機は明らかであるが、解決のための考え方、必要な情報の種類や範囲は明らかでなく、対話を通してこれらを明らかにしようとするもの

意見

施策や職員の行為についての激励、感謝、評論・感想等で、苦情、要望、提言を含まないもの

・市政に関するもので「感想」「激励」「感謝」等の声

苦情

施策の実施又は未実施等に伴う被害等の不都合や職員の対応への不満を申し立てるもの。また、その是正、賠償、陳謝等の救済を求めるもの

・申立人の主観から見て、施策等が望ましくない状態にあり、これを回復しようとする主張

・訴えが個別の不満解消を主眼とするもの

請願

特定のことがらについて希望を述べること。

・憲法により保障された権利

・原則として、請願書を提出して行わなければならない。

陳情

特定のことがらについて適当な措置がとられることを希望して、その実情を訴えるもの

・法律的な権利として行使されるものではないが、実質上「請願」と変わりはない。

その他

施策には直接結びつかない社会の出来事に対する評論・感想、個人の述懐及び意味不明の訴え等上記いずれにも属さないもの

・市政とは直接関係のない事象に関する苦情・要望・提言・意見

・意味不明の訴え等

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丹波篠山市公正な職務の執行の確保等に関する条例施行規則

平成22年12月24日 規則第31号

(令和3年7月1日施行)