○丹波篠山市犯罪被害者支援条例

平成23年6月21日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、丹波篠山市(以下「市」という。)における犯罪被害者の支援に関する基本理念を定め、市の責務を明らかにするとともに、支援のための施策に関する事項を定めることにより、犯罪被害者が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者が受けた精神的被害等の軽減及び回復に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で市内に住所を有するものをいう。

(3) 関係機関等 国、県その他の機関、犯罪被害者の援助に係る公共的団体及び民間の団体その他の関係する者をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者の支援は、犯罪被害者が平穏な生活を取り戻すまでの間、犯罪被害者の被害の状況及び生活への影響その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われるものとする。

2 犯罪被害者の支援は、その過程において、犯罪被害者の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、犯罪被害者の支援に当たっては、国及び県との適切な役割分担を踏まえつつ、総合的かつ体系的に支援を行う責務を有する。

2 市は、市民及び事業者(以下「市民等」という。)に対し、犯罪被害者の支援についての理解を広げるための施策を講ずる責務を有する。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、犯罪被害者の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者の支援に協力するよう努めるものとする。

(相談及び調整)

第6条 市は、犯罪被害者の日常生活等に関する相談に応じ、市及び関係機関等が行う施策又は支援活動に関する情報提供、助言及び手続補助等の必要な支援を行うとともに、支援に関する総合的な調整を行うものとする。

2 市は、前項に定める支援を行うための窓口を設置するものとする。

3 前項に定める窓口の設置に当たっては、犯罪被害者の利便、秘密及び名誉の保持並びに安全の確保に配慮するよう努めなければならない。

(安全の確保)

第7条 市は、犯罪被害者の安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、再犯の防止、犯罪被害者に係る個人情報の適切な取扱いの確保等を関係機関等と連携して行うものとする。

(日常生活の支援)

第8条 市は、犯罪被害者のうち規則で定めるものがその刑事手続に適切に関与することその他日常生活を円滑に営むことができるようにするため、一時預かり保育に関する支援、家事に関する支援その他の必要な施策を行うものとする。

(住居の支援)

第9条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者の住居の安定を図るため、新たに入居する賃貸住宅の家賃の助成及び転居に要する費用その他の必要な施策を行うものとする。

(支援金の支給)

第10条 市は、犯罪被害者のうち規則で定めるものが日常生活を円滑に営むことができるようにするため、一時的な生活資金として支援金の支給を行うものとする。

(就業の支援)

第11条 市は、犯罪被害者の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携して、犯罪被害者の就業支援を行うものとする。

(民間支援団体への支援)

第12条 市は、専門的な知識及び経験を活用して活動を行う民間支援団体に対して、その活動を促進するため、必要な支援を行うものとする。

(人材の育成)

第13条 市は、犯罪被害者に対する支援を適切に行うため、相談、助言、情報提供その他の犯罪被害者の支援を担う人材の養成及び資質の向上等のために必要な措置を講ずるものとする。

(支援を行わないことができる場合)

第14条 市は、犯罪被害者が犯罪等を誘発した場合等で、支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者の支援を行わないことができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

丹波篠山市犯罪被害者支援条例

平成23年6月21日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)