○丹波篠山市学校園安全の日を定める規則
平成23年3月25日
教委規則第3号
子どもたちにとって安全で安心でなければならない市立小学校において、平成22年6月2日、将来ある児童が校舎から転落し、かけがえのない尊い命を失う事故が起きました。
市立学校園は、子どもたちの安全・安心が保障された場でなければならず、学校園におけるすべての保育・教育活動において、子どもたちを危険から守る安全・安心の確保は、設置者である丹波篠山市、学校園を所管する丹波篠山市教育委員会、そして、子どもたちの学びの場である学校園が最優先すべき最重要課題です。
丹波篠山市・丹波篠山市教育委員会・市立学校園は、失われた尊い命に祈りを捧げるとともに、学校安全への誓いを新たにし、安全・安心への意識を高め、園児・児童・生徒や保護者、さらには地域住民の協力を求めながら、事故の再発防止のため、安全教育や安全管理の充実強化に取り組み、学校園における安全・安心対策を徹底しなければなりません。
このことを踏まえて、家庭、学校及び地域が連携し、市民全体で学校園の安全に関する取り組みを進め、安全で安心な学校園づくりのため、この規則を制定します。
(趣旨)
第1条 丹波篠山市立学校園(以下「学校園」という。)において、家庭、学校及び地域が連携し、市民全体で安全で安心な学校園づくりを期する日として、6月2日を丹波篠山市学校園安全の日(以下「学校園安全の日」という。)と定める。
(学校園安全月間)
第2条 学校園安全の日の趣旨にふさわしい活動を重点的に実施する期間として、6月を丹波篠山市学校園安全月間とする。
(教育委員会及び学校園等の取り組み)
第3条 教育委員会及び学校園等は、安全で安心な学校園づくりのための活動、その他の学校園安全の日の趣旨にふさわしい活動に取り組むものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。