○丹波篠山市子育ていちばん条例

平成23年10月3日

条例第22号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 子どもが大切にすること(第4条)

第3章 大人の役割(第5条―第9条)

第4章 目的の達成に向けて(第10条)

第5章 子ども・子育て会議(第11条―第14条)

第6章 委任(第15条)

附則

丹波篠山市には、未来を担う大切な子どもたちが、健やかに成長できる素晴らしい自然、歴史、伝統文化、そして子どもたちを温かく見守る地域のつながりがあります。

子どもたちが、この豊かな地域環境に包まれ、健やかに育つことで、丹波篠山市はみんなの笑顔があふれる明るいまちとなります。そして笑顔あふれるまちは、みんなの夢や希望を大切にするまちとなり、「子育てしやすい・子育てしたくなるまち」へとつながり、“すべての人に優しいまち”となります。

子どもは、家庭や地域に明るさや喜びを与え、人々の絆を深める大切な存在であり、私たちのふるさとを支えていくかけがえのない存在です。みんなの大切な宝である子どもたちを、心も体も健やかで幸せに育てることは、保護者はもちろんのこと、地域全体の責務でもあります。

わたしたちは、こうした考えのもと、子どもたちを健やかに育み、子どもや子育て家庭にやさしいまちづくりを進めることを宣言し、ここに丹波篠山市子育ていちばん条例を制定します。

第1章 総則

(めざすもの)

第1条 この条例は、大人それぞれの役割を明確にし、地域社会全体で子育てや子どもが自ら育つ力を支えることにより、丹波篠山市に育つ子どもが、健やかに育まれ、将来に夢と希望を持って力強く生きることをめざします。

(用語の意味)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号のとおりとします。

(1) 子ども 18歳未満の者をいいます。

(2) 学校等 保育所、幼稚園、学校その他子どもが学び、又は育つことを目的として通学し、通所し、又は入所する施設をいいます。

(3) 事業者 市内に事業所を有する個人又は法人等で、事業を営むものをいいます。

(大切にする考え方)

第3条 子どもは、性別、国籍、障がい等にかかわらず、社会の一員として誰からも愛され、受入れられます。

2 子育てや子どもが自ら育つ力を支え、子どもの素晴らしさを発見し、理解して、子育ての喜びや育つ喜びを分かち合います。

3 子どもの意見を尊重し、その年齢及び成長に応じ、子どもにとっての最善の利益を考慮します。

第2章 子どもが大切にすること

第4条 子どもは、社会生活上の決まりを守ります。

2 子どもは、自分自身を大切にするとともに、他の人を大切にします。

3 子どもは、あらゆる人との交流を大切にし、自らの生きる力を高めます。

4 子どもは、自らの夢を実現するために、様々なことを学びます。

第3章 大人の役割

(保護者の役割)

第5条 保護者は、子育てについて第一義的責任を持ち、家族とともに次の役割を担います。

(1) 子どもの年齢や発達にふさわしい環境の下で子どもを育てること。

(2) 家庭において子どもに基本的な生活習慣を身につけさせるとともに、自立心を育成すること。

(3) 家庭において子どもが心身ともに安らぎ、くつろげる場をつくること。

(地域住民の役割)

第6条 地域住民は、子どもが地域の様々な人たちとのふれあいや関わり合いの中で育つことが大切であることを認識し、次の役割を担います。

(1) 地域社会の一員として育てるため、子どもが、地域の活動に参画できる機会をつくること。

(2) 虐待、暴力、犯罪などから子どもを守るため、安全で安心な地域をつくること。

(3) 地域の人や資源を活かし、学校等や家庭との交流や支援に取り組むこと。

(学校等の役割)

第7条 学校等は、地域施設のひとつとして、家庭及び地域と積極的に連携するとともに、子どもが、自立し、社会でたくましく生きる力を身につけることができるよう、その年齢及び成長に応じ、子どもの育ちを支えます。

(事業者の役割)

第8条 事業者は、事業活動を通じ、子どもの育成や子育て支援に貢献する大切さを認識し、次の役割を担うよう努めます。

(1) 保護者が、子どもとの関わりを深めることができるよう配慮すること。

(2) 地域住民が行う子どもの育成に関する活動に協力すること。

(市の責務)

第9条 市は、子どもの健全な育成に関する施策の推進に当たっては、福祉、保健、教育及びその他関係分野について、相互に連携し、総合的に取り組みます。

2 市は、子育てや子どもが自ら育つ力を支えるため、保護者、地域住民、学校等及び事業者が、相互に連携できるよう支援します。

3 市は、子どもに対する虐待及びいじめの予防並びに早期発見に取り組み、虐待及びいじめに対し迅速かつ適切に対応するために、相談機能を充実し、関係機関と連携して、必要な支援を行います。

4 市は、子どもが安心して生活することができるよう、保護者、地域住民、学校等及び事業者と相互に連携し、子育て家庭の支援を行います。

5 市は、子どもが社会の一員であることを認識し、意見表明の機会を提供します。

第4章 目的の達成に向けて

第10条 市長は、子どもの育成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、当該施策に関する事業計画(以下「事業計画」といいます。)を策定します。

2 市長は、事業計画を策定し、又は変更しようとするときは、丹波篠山市子ども・子育て会議の意見を聴きます。

3 市長は、事業計画を策定しようとするときは、あらかじめ市民の意見を反映することができるよう適切な措置を講じます。

4 市長は、事業計画を策定したときは、速やかにこれを公表します。

第5章 子ども・子育て会議

(設置)

第11条 市長の附属機関として、丹波篠山市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」といいます。)を置きます。

(担任する事項)

第12条 子ども・子育て会議は、市長の諮問に応じ、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項各号に規定する事項のほか、次に掲げる事項を調査審議します。

(1) 事業計画の策定及び変更に関すること。

(2) 事業計画に基づいて行った施策の評価に関すること。

(3) その他子どもの育成に関する重要事項

(組織)

第13条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織します。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱します。

(1) 識見を有する者

(2) 公募により応募した者のうちから市長が適当と認めた者

(3) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第14条 委員の任期は、2年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。

2 委員は、再任されることができます。

第6章 委任

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めます。

この条例は、公布の日から施行します。

(平成25年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行します。

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正します。

〔次のよう〕略

丹波篠山市子育ていちばん条例

平成23年10月3日 条例第22号

(平成25年4月1日施行)