○丹波篠山市地区のまちづくり推進条例

平成24年6月28日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、市内各地区のまちづくりについて、市、市民及びまちづくり協議会の役割を明らかにするとともに、市の支援策等に関し必要な事項を定めることにより、明るく住みよい地区のまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地区 生活基盤及び歴史・文化を共有し、地域の個性及び特性を発揮できる区域であって、規則で定めるものをいう。

(2) まちづくり 地区に居住する住民の合意に基づき、住みよさ及び地域力の維持と向上を目的として行う自主的な活動をいう。

(3) まちづくり協議会 地区のまちづくりを総合的かつ主体的に行う団体で、当該地区の住民及び地区の地縁に基づいて形成された団体等で構成され、自律的な運営が行われるコミュニティ組織をいう。

(4) まちづくり計画 地区の将来像及びそれを達成するための事業計画をいう。

(5) 地区自治会長会 各地区に属する集落を代表する自治会長によって構成される地区の組織をいう。

(基本理念)

第3条 地区のまちづくりは、丹波篠山市自治基本条例(平成18年篠山市条例第32号)第3条及び第21条の規定に基づき、地区の自主性を尊重し、地区及び市が相互の役割を理解しながら協働して行われるものとする。

(市の役割)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、地区のまちづくりを推進するために、必要な施策を講じなければならない。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念に基づき、地区への関心を高めるとともに、地区のまちづくりの推進に参画するものとする。

(まちづくり協議会の役割)

第6条 まちづくり協議会は、地区住民の合意により、住みよい安心安全の地域づくり、福祉の向上並びにコミュニティの増進及び活性化の取組等、地区のまちづくりの推進に努めるものとする。

(まちづくり協議会及び地区自治会長会)

第7条 まちづくり協議会は、地区自治会長会と一体となり、又は相互に協力し、地区のまちづくりの推進に努めるものとする。

(まちづくり計画の策定)

第8条 まちづくり協議会は、地区のまちづくりを継続的かつ計画的に実施するため、まちづくり計画を策定することができる。

(まちづくり計画の尊重)

第9条 市は、まちづくり協議会が策定するまちづくり計画を尊重するものとする。

(まちづくり協議会への支援)

第10条 市は、まちづくり計画の策定及び当該計画に基づくまちづくり活動が進捗するよう、まちづくり協議会に対して技術的支援及びその他の処置を講ずるとともに、予算の範囲内において、財政支援をすることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

丹波篠山市地区のまちづくり推進条例

平成24年6月28日 条例第25号

(平成27年4月1日施行)