○丹波篠山市住民票の写し等本人通知制度に関する条例

平成24年12月21日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前の申出により登録した者に対し、自己の住民票の写し等が交付された事実を通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、住民票の写し等の不正請求を抑止し、当該不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法に基づく住民票の写し、消除された住民票の写し、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写し及び住民票記載事項証明

(2) 戸籍法に基づく戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び戸籍記載事項証明

2 この条例において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定による住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は戸籍の附票を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本市の戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記録され、又は記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象者としない。

(事前登録の申出)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者は、あらかじめその旨を申し出るものとする。

(事前登録者への通知)

第5条 市長は、事前登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付したときは、当該事前登録者又はその法定代理人に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 交付年月日

(2) 交付証明書の種別

(3) 交付部数

(4) 交付請求者の種別

(開示請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた者は、当該住民票の写し等の交付に係る情報の開示を請求することができる。

2 前項の開示請求の手続については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び丹波篠山市個人情報保護法施行条例(令和5年丹波篠山市条例第1号)で定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成27年12月21日条例第46号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年6月27日条例第20号)

この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(令和5年3月1日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

丹波篠山市住民票の写し等本人通知制度に関する条例

平成24年12月21日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成24年12月21日 条例第35号
平成27年12月21日 条例第46号
平成29年6月27日 条例第20号
令和5年3月1日 条例第3号