○丹波篠山市看護師等修学資金貸与条例

平成25年3月27日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、丹波篠山市内の24時間医療体制が実施されている有床診療所及び病院等医療機関並びに介護保険施設(以下「医療機関等」という。)に勤務する看護師、助産師及び保健師並びに理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下「看護師等」という。)の育成のため、予算の範囲内において、丹波篠山市看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、丹波篠山市内の看護師等の確保を図り、もって地域医療の向上に資すること、及び本市への定住を促進することを目的とする。

(修学資金の貸与)

第2条 市長は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条、第20条及び第21条、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条及び第12条並びに言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条に規定する文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学している者で、次に掲げる条件を備えたものの申請により、修学資金を無利息で貸与することができる。

(1) 本人又はその1親等の直系親族(当該親族がいない場合にあっては、市長が認めた者)が丹波篠山市に住所を有すること。

(2) 養成施設を卒業した後、1年以内に丹波篠山市に居住し、看護師等として丹波篠山市内の医療機関等に勤務する意思を有すること。

2 前項の規定により修学資金の貸与を受けようとする者は、規則で定める方法により、市長に申請しなければならない。

(貸与の決定)

第3条 市長は、前条第2項による申請を受理したときは、必要な審査を行い、修学資金の貸与を受ける者(以下「借受人」という。)を決定し、その旨を本人に通知するものとする。

(貸与の額)

第4条 修学資金の貸与額は、月額50,000円とする。

(貸与の期間)

第5条 修学資金の貸与期間は、借受人として決定された日の属する月から養成施設を卒業する日の属する月までとする。

(貸与の休止)

第6条 市長は、借受人が休学し、留年し、又は停学の処分を受けたときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月分から当該事由のやんだ日の属する月の前月分までの修学資金の貸与を休止するものとする。

(貸与の廃止)

第7条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その該当するに至った日の属する月の翌月分から修学資金の貸与を廃止するものとする。

(1) 死亡し、又は退学したとき。

(2) 借受人であることを辞退したとき。

(3) 心身の故障のため養成施設を卒業する見込みがないと認められるとき。

(4) 学業成績又は性行が著しく不良となったと認められるとき。

(5) 虚偽その他不正な方法により修学資金の貸与を受けたことが明らかとなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(返還義務)

第8条 借受人は、貸与を受けた修学資金の全額を返還しなければならない。

2 修学資金の返還の時期及び方法は、規則で定める。

(返還の猶予)

第9条 前条第1項の規定にかかわらず、市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事情が継続している間、返還期日が到来していない修学資金の返還に係る債務の履行を猶予することができる。

(1) 丹波篠山市に居住し、かつ、看護師等として丹波篠山市内の医療機関等に勤務しているとき。

(2) 進学、被災その他特別の事情により市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により、修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、規則で定める方法により、市長に申請しなければならない。

(返還の免除)

第10条 第8条第1項の規定にかかわらず、市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、返還期日が到来していない修学資金の返還に係る債務を免除するものとする。

(1) 修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間、丹波篠山市に居住し、かつ、看護師等として丹波篠山市内の医療機関等に勤務したとき。

(2) 死亡したとき。

2 第8条第1項の規定にかかわらず、市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、返還期日が到来していない修学資金の返還に係る債務を免除することができる。

(1) 心身の故障その他特別の事情により貸与を受けた修学資金を返還する能力を失ったと認められるとき。

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

3 前2項の規定により、修学資金の返還に係る債務の免除を受けようとする者は、規則で定める方法により、市長に申請しなければならない。

(延滞利息)

第11条 借受人は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じて年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。この場合において、当該延滞利息の額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 市長は、借受人が修学資金を返還しなかったことについて、被災その他やむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞利息を減額し、又は免除することができる。

3 第1項の規定による延滞利息の額の計算についての年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(看護師等修学資金貸与審査会)

第12条 市長の諮問に応じ、第3条の規定による申請について、その内容を審査するため、丹波篠山市看護師等修学資金貸与審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の組織、運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月28日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

丹波篠山市看護師等修学資金貸与条例

平成25年3月27日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)