○丹波篠山市専用水道及び簡易専用水道に関する規則

平成25年3月29日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 専用水道(第3条―第13条)

第3章 簡易専用水道(第14条―第21条)

第4章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、専用水道及び簡易専用水道の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 国の設置する専用水道及び簡易専用水道については、この規則は適用しない。

第2章 専用水道

(専用水道布設工事確認申請書等)

第3条 法第33条第1項の申請書の様式は、様式第1号の専用水道布設工事確認申請書のとおりとする。

2 市長は、法第33条第5項の規定により、専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは様式第2号の専用水道布設工事設計確認通知書により、適合しないと認めたときは様式第3号の専用水道布設工事設計不適合通知書により、また、申請書の添付書類によって適合するかしないかを判断することができないときは様式第4号の専用水道布設工事設計確認不能通知書により、申請者に通知する。

(専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届)

第4条 法第33条第3項の規定による届出は、様式第5号の専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届により行わなければならない。

(専用水道給水開始届)

第5条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、様式第6号の専用水道給水開始届により行わなければならない。

(専用水道給水開始前の水質及び施設の検査の結果報告)

第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の水質検査及び施設検査を行ったときは、速やかに様式第7号の専用水道給水開始前検査結果報告書を公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(専用水道の休止及び廃止の届出)

第7条 専用水道の設置者は、専用水道を休止し、又は廃止したときは、速やかに様式第8号の専用水道休止(廃止)届を市長に提出しなければならない。

(専用水道業務委託及び委託契約失効の届出)

第8条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出は、様式第9号の専用水道業務委託(委託契約失効)届により行わなければならない。

(水道技術管理者の設置及び変更の届出)

第9条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を置いたとき、又はこれを変更したときは、速やかに様式第10号の水道技術管理者設置(変更)届を市長に提出しなければならない。

(水質検査の結果報告)

第10条 専用水道の設置者は、法第20条第1項の規定により水質検査を行ったときは、速やかに水質試験結果書の写しを市長に提出しなければならない。

(改善の指示等)

第11条 法第36条第1項により、市長が専用水道の設置者に対して改善指示を行うときは、様式第11号の専用水道施設改善指示書により行うものとする。

2 法第36条第2項の規定により、市長が専用水道の設置者に対して水道技術管理者を変更すべきことを勧告するときは、様式第12号の水道技術管理者変更勧告書により行うものとする。

(給水停止命令)

第12条 法第37条の規定により、市長が専用水道の設置者に対して給水を停止することを命令するときは、様式第13号の専用水道給水停止命令書により行うものとする。

(維持管理の状況の記録)

第13条 専用水道の水道技術管理者は、各月ごとに水道の維持管理の状況に関する記録を作成し、3年間保存しなければならない。

2 前項の記録は、様式第14号の水道維持管理記録に準じて作成するものとする。

第3章 簡易専用水道

(簡易専用水道設置届)

第14条 簡易専用水道を設置しようとする者は、様式第15号の簡易専用水道設置届を市長に提出しなければならない。

(簡易専用水道届出事項変更届)

第15条 簡易専用水道の設置者は、前条の記載事項に変更が生じたときは、速やかに様式第16号の簡易専用水道届出事項変更届を市長に提出しなければならない。

(簡易専用水道の休止及び廃止の届出)

第16条 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道を休止し、又は廃止したときは、速やかに様式第17号の簡易専用水道休止(廃止)届を市長に提出しなければならない。

(定期検査結果の報告)

第17条 簡易専用水道の設置者は、法第34条の2第2項に規定する検査を受けたときは、速やかに、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた検査者が検査終了後に交付する検査済みを証する書類の写しを市長に提出しなければならない。

2 前項の書類の提出は、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた検査者が定期検査結果報告書を市長に提出することをもって、これに代えることができる。

(帳簿書類等の備付け)

第18条 簡易専用水道の設置者は、次の各号に掲げる区分にしたがい、当該各号に定める帳簿書類等を簡易専用水道所在地の事務所に保存しなければならない。

(1) 永年保存すべき帳簿書類等

 簡易専用水道の設備の配置及び給排水系統を明らかにした図面

 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面

(2) 3年間保存すべき帳簿書類等

 法第34条の2第2項に規定する検査に関する記録

 省令第55条第5号に規定する水槽の掃除に関する記録

(事故等の報告)

第19条 設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに様式第18号の簡易専用水道事故報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 省令第55条第3号に規定する水質検査を実施したとき。

(2) 省令第55条第4号に規定する給水停止の措置を行ったとき。

(3) 給水の水質に関する事故が発生したとき。

(改善の指示等)

第20条 法第36条第3項の規定により、市長が簡易専用水道の設置者に対して、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示するときは様式第19号の簡易専用水道管理改善指示書により行うものとする。

第21条 法第37条の規定により、市長が簡易専用水道の設置者に対して給水を停止することを命令するときは、様式第20号の簡易専用水道給水停止命令書により行うものとする。

第4章 雑則

(書類の提出部数)

第22条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類は、正本1部副本1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(要綱及び訓令の廃止)

2 篠山市簡易専用水道管理指導要綱(平成11年篠山市公営企業要綱第1号。以下「要綱」という。)及び篠山市簡易専用水道指導実施要領(平成11年篠山市公営企業訓令第1号。以下「訓令」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、水道事業等の認可手続等を定める規則(昭和39年兵庫県規則第26号)、要綱及び訓令の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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丹波篠山市専用水道及び簡易専用水道に関する規則

平成25年3月29日 規則第7号

(令和元年5月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成25年3月29日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第23号
令和元年5月31日 規則第30号