○丹波篠山市障害者自立支援規則

平成25年3月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自立支援医療費支給認定申請書)

第2条 法第53条第1項又は第56条第1項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。)第36条第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)に係る支給認定の申請をしようとする者は、自立支援医療費(育成医療)支給認定(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(自立支援医療受給者証)

第3条 市長は、法第54条第1項の規定により、育成医療に係る支給認定をしたときは、自立支援医療(育成医療)受給者証(様式第2号)を交付するものとする。

(自立支援医療受給者証等記載事項変更届)

第4条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第32条第1項の規定により、届出をしようとする者は、自立支援医療(育成医療)受給者証等記載事項変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(自立支援医療受給者証再交付申請書)

第5条 政令第33条第1項の規定による申請をしようとする者は、自立支援医療(育成医療)受給者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年1月20日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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丹波篠山市障害者自立支援規則

平成25年3月29日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)