○丹波篠山市住民投票条例

平成25年12月24日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、丹波篠山市自治基本条例(平成18年篠山市条例第32号)第27条第3項の規定に基づく住民投票の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市政の重要事項)

第2条 住民投票に付することができる市政の重要事項とは、市が行う事務のうち、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事項であって、市及び市民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 市の機関の権限に属さない事項

(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項

(3) 特定の市民又は地域にのみ関係する事項

(4) 市の組織、人事及び財務の事務に関する事項

(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと認められる事項

(住民投票の請求及び発議)

第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項に規定する選挙人名簿の登録が行われた日において本市の選挙人名簿に登録されている者は、市政の重要事項について、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して書面により住民投票の実施の請求(以下「住民請求」という。)をすることができる。

2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。

3 議会は、市政の重要事項について、議決により住民投票を発議し、市長に対して書面により住民投票の実施の請求(以下「議会請求」という。)をすることができる。この場合において、議案を提出するに当たっては、議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない。

4 市長は、市政の重要事項について、自ら住民投票の発議(以下「市長発議」という。)をすることができる。

(住民投票の実施等)

第4条 市長は、住民請求又は議会請求があったときは、住民投票の実施を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定による決定をしたとき、又は市長発議をしたときは、直ちにその旨を告示するとともに、丹波篠山市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に通知しなければならない。

(住民投票の形式)

第5条 第3条に規定する住民請求、議会請求及び市長発議(以下「住民請求等」という。)による住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものでなければならない。

(住民投票の執行)

第6条 住民投票は、市長が執行するものとする。

2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。

(住民投票の期日)

第7条 選挙管理委員会は、第4条第2項の規定による通知があった日から起算して90日を超えない日の範囲内において、住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。

2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。

3 選挙管理委員会は、第1項の規定により定めた投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、兵庫県の議会の議員若しくは長の選挙又は丹波篠山市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときは、当該投票日を変更することができる。

(投票資格者)

第8条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項に規定する丹波篠山市の議会の議員及び長の選挙権を有する者であって、規則で定める投票資格者名簿に登録されているものとする。

(情報の提供)

第9条 選挙管理委員会は、第7条第2項の規定による告示の日から投票日の2日前までに、住民投票に関する必要な情報を投票資格者に対して提供するものとする。

(投票運動)

第10条 住民投票に関する運動は、買収、供応、脅迫等により市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

(住民投票の成立要件等)

第11条 住民投票は、一の事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業を行わない。

(投票結果の告示等)

第12条 選挙管理委員会は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。

2 市長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。

3 市長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに議会の議長に通知しなければならない。

(住民請求等の制限期間)

第13条 この条例による住民投票が実施された場合には、その結果が告示された日から起算して2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について住民請求等を行うことができない。

(投票及び開票)

第14条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに丹波篠山市公職選挙執行規程(平成11年篠山市選挙管理委員会規程第2号)の規定の例による。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(条例の見直し)

2 市は、この条例の施行後4年を目途として、社会情勢の変化等を勘案し、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

(平成27年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

丹波篠山市住民投票条例

平成25年12月24日 条例第32号

(平成27年4月1日施行)