○丹波篠山市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例

平成25年12月24日

条例第35号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本理念等(第3条―第7条)

第3章 適正管理(第8条―第15条)

第4章 有効活用(第16条)

第5章 空き家等対策協議会(第17条)

第6章 補則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、空き家等の適正管理及び有効活用に関し、基本理念を定め、市、所有者等及び市民の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、空き家等に関する施策を総合的に推進し、もって生活環境及び景観の保全、安全で安心な市民生活の確保並びに地域コミュニティの活性化とまちの活力向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 市の区域内に所在する建築物その他の工作物(既に倒壊したものを含む。)で現に人が居住若しくは使用していない状態にあるもの又はそれらと同様の状態にあるもの及びその敷地をいう。

(2) 所有者等 所有者、占有者、相続人、相続放棄者、財産管理人その他の空き家等を管理すべき者をいう。

(4) 管理不全な状態 次に掲げる状態をいう。

 建築物その他の工作物の老朽化が著しく、倒壊のおそれがあること。

 自然現象により建築物その他の工作物の一部が飛散すること。

 廃棄物の不法投棄場所になること。

 害虫又は悪臭の発生場所になること。

 動物等のすみかになること。

 火災の予防上危険な場所になること。

 犯罪及び青少年の非行行為の防止上好ましくない場所になること。

 交通の障害になること。

 草木が著しく繁茂すること。

 からまでに掲げるもののほか、生活環境及び景観の保全並びに安全で安心な市民生活の確保を著しく妨げること。

第2章 基本理念等

(基本理念)

第3条 市、所有者等及び市民は、市内に存在する一つ一つの建築物その他工作物が、丹波篠山のまちを構成する主要な要素として、安全で安心な生活環境など公共的価値を実現するための役割を有することを鑑み、市内に適正に管理されない空き家等が増えることにより、生活環境上、景観上、防犯上等の問題が生じ、地域活性化の妨げとなることのないよう、それぞれの役割を理解しながら連携し、かつ、協力して、空き家等の適正管理及び有効活用に努めるものとする。

(当事者間による解決)

第4条 所有者等と当該空き家等により害を被るおそれのある者との間で発生する問題は、当事者間で解決することを基本とする。

(市の責務)

第5条 市は、第3条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、空き家等の適正管理及び有効活用に関し必要な施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。

2 市は、自治会、まちづくり協議会等及びその他関係機関と連携し、空き家等の適正管理及び有効活用に関し、所有者等及び市民に対して意識の啓発を図るものとする。

3 市は、所有者等及び市民が行う空き家等の適正管理及び有効活用に関し、必要な支援を行うものとする。

(所有者等の責務)

第6条 所有者等は、基本理念にのっとり、管理すべき空き家等が危険な状態にならないように自らの責任において当該空き家等を適正に管理しなければならない。

2 所有者等は、自ら利用する見込みがない空き家等を有効に活用するよう努めるものとする。

(市民の責務)

第7条 市民は、基本理念にのっとり、市と協働して空き家等の適正管理及び有効活用に関し、必要な取組の実施に努めるものとする。

2 市民は、人の生命、身体又は財産に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある空き家等を発見したときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。

3 自治会及びまちづくり協議会は、空き家等をそれぞれの地域におけるまちづくり資源として捉え、情報の把握、空き家等の所有者への働きかけその他空き家等に関する取組に積極的に寄与するものとする。

第3章 適正管理

(実態調査)

第8条 市長は、前条第2項の規定による情報の提供があったとき、又は管理不全な状態であると認める空き家等を発見したときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。

(立入調査等)

第9条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、次に掲げる行為をさせることができる。

(1) 管理不全な状態であると認める空き家等の敷地に立ち入り、必要な調査を行うこと。

(2) 当該空き家等の所有者等若しくはその関係者に質問し、又は必要な報告を求めること。

2 前項の規定による立入調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(助言又は指導)

第10条 市長は、前2条の規定による調査等により、空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、所有者等に対し、必要な措置について助言し、又は指導することができる。

(勧告)

第11条 市長は、前条の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等が、その勧告に従わないときは、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表)

第13条 市長は、前条の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き家等の所在地

(3) 命令の内容

2 市長は、前項の規定による公表を行うときは、当該命令を受けた所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(代執行)

第14条 市長は、第12条の規定による命令を受けた所有者等が、その命令を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うことができる。

(緊急安全措置)

第15条 市長は、空き家等が著しく管理不全な状態であって、これを放置することが著しく公益に反すると認められる場合において、危険を緊急に回避するため、指導、勧告、命令又は前条の規定による代執行を行う時間的余裕がないと認められるときは、必要な措置を講ずることができる。

第4章 有効活用

第16条 所有者等は、空き家等を適正に管理するとともに、移住、定住等による地域の活性化を推進するため、自ら利用する見込みがない空き家等を、第三者への賃貸、譲渡等により有効に活用するよう努めるものとする。

2 市及び市民は、所有者等と連携し、かつ、協力して空き家等の有効活用に取り組むものとする。

第5章 空き家等対策協議会

第17条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、市長の附属機関として丹波篠山市空き家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 空き家等対策計画(法第6条第1項に規定する空家等対策計画をいう。次号において同じ。)の作成及び変更に関すること。

(2) 空き家等対策計画の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

3 協議会は、委員15人以内で組織する。

4 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 自治会長会から推薦を受けた者

(3) 公募市民

(4) その他市長が必要と認める者

5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 補則

(警察署その他の関係機関との連携)

第18条 市長は、この条例の目的を達成するため、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察署その他の関係機関に必要な措置を要請するものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(調整規定)

2 各条に規定する条例の規定は、この条例によってまず改正され、次いで市の名称変更に伴う関係条例の整理に関する条例(平成30年篠山市条例第36号)によって改正されるものとする。

丹波篠山市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例

平成25年12月24日 条例第35号

(令和元年5月1日施行)