○丹波篠山市債権管理条例施行規則

平成25年12月24日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市債権管理条例(平成25年篠山市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(台帳)

第3条 条例第5条の規定により整備する台帳に記載する事項は、丹波篠山市財務規則(平成11年篠山市規則第40号)第153条に掲げる事項及び次に掲げる事項とする。ただし、債権の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 債務者が法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

(2) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合はその事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(報告)

第4条 条例第10条の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとするものとする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の額

(3) 放棄した事由

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

丹波篠山市債権管理条例施行規則

平成25年12月24日 規則第28号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年12月24日 規則第28号