○丹波篠山市屋外広告物条例

平成26年3月26日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 広告物等の規制(第8条―第31条)

第3章 広告景観モデル地区(第32条―第34条)

第4章 雑則(第35条―第37条)

第5章 罰則(第38条―第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び広告物を掲出する物件(以下これらを「広告物等」という。)について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告主 自ら広告物等を表示し、若しくは設置し、若しくは管理する者又は屋外広告業を営む者その他の者に委託し、若しくは依頼してこれらの行為を行わせる者をいう。

(2) 屋外広告業 法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。

(3) 自家用広告物等 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物等をいう。

(4) 管理用広告物等 自己が所有し、又は管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、広告物に関する啓発その他の必要な施策を策定し、及び実施するものとする。

2 市は、広告物等の表示又は設置に当たっては、良好な景観の形成について、先導的役割を果たすよう努めるものとする。

3 市は、広告主、広告物等を表示し、又は設置する者及び広告物等を管理する者に対する指導を行うものとする。

(広告主等の責務)

第4条 広告主、屋外広告業を営む者及び広告物等を管理する者は、この条例を遵守するとともに、市が実施する広告物に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民(丹波篠山市自治基本条例(平成18年篠山市条例第32号)第2条第1号に規定する市民をいう。)は、市が実施する広告物に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(広告物等のあり方)

第6条 広告物等は、良好な景観又は風致を害し、及び公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであるとともに、地域の良好な景観の形成に配慮したものでなければならない。

(適用上の注意)

第7条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第2章 広告物等の規制

(許可)

第8条 広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(広告物等規制地域の指定)

第9条 市長は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止する必要があると認める地域又は場所を広告物等規制地域として指定することができる。

2 市長は、広告物等規制地域を指定しようとするときは、丹波篠山市土地利用基本条例(平成26年篠山市条例第14号)第9条第1項に規定する丹波篠山市まちづくり審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(禁止物件)

第10条 次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 石垣、擁壁その他これらに類するもの

(3) 街路樹及び路傍樹

(4) 信号機、道路標識、道路情報管理施設、カーブ・ミラー及び道路上の柵並びに駒止、里程標その他これらに類するもの

(5) 市長が指定する区域内にある電柱、街灯その他これらに類するもの

(6) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(7) 郵便ポスト及び公衆電話ボックス

(8) 発電用風力設備、送電塔、送受信塔及び照明塔

(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの

(10) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの

(11) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(12) 景観の形成等に関する条例(昭和60年兵庫県条例第17号)第21条の10第1項の規定により指定された景観形成重要建造物及び景観形成重要樹木

(13) 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観又は風致を維持するために必要があるものとして市長が指定する物件

2 次に掲げる物件には、貼紙、貼札、広告旗又は立看板その他これらに類するものを表示し、又は設置してはならない。

(1) 電柱、街灯その他これらに類するもの(前項第5号に掲げるものを除く。)

(2) アーチの支柱及びアーケードの支柱

3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

4 市長は、第1項第5号又は第13号の規定により区域又は物件を指定しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(禁止広告物等)

第11条 次に掲げる広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剥離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽化したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

(5) 道路交通の安全を阻害し、又は阻害するおそれがあるもの

(適用除外)

第12条 次に掲げる広告物等(第2号に掲げる広告物等にあっては、規則で定めるところにより、市長に届け出たものに限る。)については、第8条及び第10条第1項から第3項までの規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物等

(2) 国、地方公共団体及び規則で定める公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等で規則で定めるもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等及びこれらを掲出する物件

(4) 非常災害のため必要な応急措置として表示し、又は設置する広告物等

(5) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

2 次に掲げる広告物等については、第8条の規定は、適用しない。

(1) 自家用広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(2) 管理用広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(3) 冠婚葬祭又は祭礼のため、一時的に表示し、又は設置する広告物等

(4) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(5) 自動車に表示する広告物で規則で定めるもの

(6) 人、動物又は車両(自動車を除く。)に表示する広告物

(7) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物

(8) 営利を目的としない活動のために表示する貼紙、貼札、広告旗、立看板及びこれらを掲出する物件で規則で定めるもの

3 次に掲げる広告物等については、第10条第1項の規定は、適用しない。

(1) 禁止物件(第10条第1項第2号第8号及び第9号に掲げる物件に限る。)に表示し、又は設置する自家用広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(2) 禁止物件に表示し、又は設置する管理用広告物等

(経過措置)

第13条 一の物件が禁止物件になった際、当該物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該物件が、禁止物件になった日から3年間(規則で定める堅固な広告物等にあっては、規則で定める期間)は、第10条第1項の規定は、適用しない。当該期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、当該期間が経過したときは、当該申請に対する処分がある日まで、同様とする。

(許可の基準)

第14条 市長は、広告物等が規則で定める基準に適合する場合に限り、第8条の規定による許可をすることができる。

(許可の特例)

第15条 市長は、前条に規定する規則で定める基準にかかわらず、地域の良好な景観の形成に資し、かつ、公衆に対する危害を及ぼすおそれがないと認めるときは、必要に応じて、審議会の意見を聴いて第8条の規定による許可をすることができる。

(許可の期間及び条件)

第16条 市長は、第8条の許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、2年を超えることができない。

(変更等の許可)

第17条 第8条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間満了後引き続き広告物等を表示し、又は設置しようとするときは、規則で定める期日までに市長に申請をし、許可を受けなければならない。

3 第14条から前条までの規定は、前2項の許可について準用する。

(完了の届出)

第18条 看板、広告板、広告塔又はアーチによる広告物について第8条又は前条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等の取付けが完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(管理義務)

第19条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者は、当該広告物等の補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(管理者の設置)

第20条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、当該広告物等を管理する者を置かなければならない。

(管理者等の届出)

第21条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、当該広告物等を管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。当該広告物等を管理する者を変更したときも、同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者に変更があったときは、新たに当該広告物等を表示し、又は設置する者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者は、当該広告物等が滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(除却義務)

第22条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該広告物等を除却しなければならない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 第24条の規定により許可が取り消されたとき。

(3) 広告物等の表示又は設置が必要でなくなったとき。

(4) 第13条に規定する広告物等について、同条の規定により表示し、又は設置できる期間が経過したとき。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(措置命令)

第23条 市長は、この条例又はこの条例に基づく許可に付した条件に違反して広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者に対し、当該広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ、又は期限を定め、当該広告物等の改修、移転、除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 前項の期限は、措置を命ずる日から起算して5日を経過した日以後の日でなければならない。

3 市長は、第1項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、広告物を掲出する物件を除却する場合においては、期限を定め、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

4 前項ただし書の期限は、公告の日から起算して5日を経過した日以後の日でなければならない。

(許可の取消し)

第24条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第16条第1項(第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第17条第1項の規定に違反したとき。

(3) 前条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(広告物等を保管した場合の公示事項)

第25条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物等が表示され、又は設置されていた場所及び当該広告物等を除却した日

(3) 当該広告物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項

(広告物等を保管した場合の公示の方法)

第26条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、14日間(法第7条第4項の規定により除却した広告物については、2日間)、公衆の見やすい場所に掲示すること。

(2) 前号の方法による公示に係る広告物等のうち特に貴重と認められるものについては、当該公示の期間が満了してもなお当該広告物等の所有者、占有者その他当該広告物等について権限を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、当該掲示の要旨を市の広報紙に掲載すること。

(広告物等の価額の評価の方法)

第27条 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第28条 法第8条第3項の規定による保管した広告物等の売却は、規則で定める方法によるものとする。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第29条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物等 3月

(3) 前2号に掲げるもの以外の広告物等 14日

(広告物等を返還する場合の手続)

第30条 市長は、保管した広告物等(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(処分、手続等の効力の承継)

第31条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者について変更があった場合においては、この条例の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

第3章 広告景観モデル地区

(広告景観モデル地区の指定)

第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当する地域のうち広告物等と地域環境との調和を図ることが特に必要であると認める区域を、広告景観モデル地区として指定することができる。

(1) 主要な道路に沿った地域

(2) 河川、渓谷、森林及びこれらの付近の地域

(3) 駅前、街路沿い、官公署の周辺等で、その地域を代表し、又はその地域の特徴を表している区域

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域の良好な景観の形成を図ることが特に必要であると認められる地域

2 市長は、広告景観モデル地区を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、当該広告景観モデル地区の指定の案を、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

3 前項の規定による公告があったときは、当該広告景観モデル地区の住民及び当該広告景観モデル地区において広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された広告景観モデル地区の指定の案について、市長に意見書を提出することができる。

4 市長は、広告景観モデル地区を指定しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。

5 前3項の規定は、広告景観モデル地区の変更について準用する。

(広告景観モデル地区基本方針等)

第33条 市長は、広告景観モデル地区を指定しようとするときは、当該広告景観モデル地区における広告物等と地域環境との調和に関する基本方針(以下「広告景観モデル地区基本方針」という。)及び当該広告景観モデル地区における広告物等の表示又は設置の方法に関する指導基準(以下「広告景観形成基準」という。)を定めるものとする。

2 広告景観モデル地区基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 地域の特性に応じた広告物等と地域環境との調和に関する基本構想

(2) 広告物等と地域環境との調和を図るための広告物等の表示又は設置の方法に関する基本的事項

3 広告景観形成基準には、広告景観モデル地区基本方針に基づき、広告物等の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠その他表示又は設置の方法について指導する基準を定めるものとする。

4 前条第2項から第4項までの規定は、広告景観モデル地区基本方針及び広告景観形成基準の決定又は変更について準用する。

(広告景観形成基準の遵守等)

第34条 広告景観モデル地区において広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、当該広告物等が当該広告景観モデル地区に係る広告景観形成基準に適合するように努めなければならない。

2 市長は、広告景観モデル地区における広告物等が当該広告景観モデル地区に係る広告景観形成基準に適合せず、当該広告景観モデル地区の地域環境と調和しないと認めるときは、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該広告物等を管理する者に対し、必要な指導、助言又は勧告をすることができる。

第4章 雑則

(報告及び立入検査)

第35条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置する者若しくは広告物等を管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(違反の表示等)

第36条 市長は、この条例又はこの条例に基づく許可に付した条件に違反した広告物等に、当該広告物等が違反である旨を表示することができる。

2 市長は、広告物等を表示し、若しくは設置する者又は広告物等を管理する者がこの条例又はこの条例に基づく許可に付した条件に違反したと認めるときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第38条 第23条第1項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条又は第10条第1項から第3項までの規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者

(2) 第17条第1項の規定に違反して許可に係る広告物の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転した者

第40条 第35条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、20万円以下の罰金に処する。

第41条 第21条第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第38条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号。以下「県条例」という。)の規定によりなされた許可、命令その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この条例の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

3 この条例の施行の際、この条例の規定により新たに広告物等を表示し、又は設置することについて禁止された地域若しくは場所又は物件に県条例の規定により現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、施行日から3年間(規則で定める堅固な広告物等にあっては、規則で定める期間)は、第9条第1項及び第10条第1項の規定は、適用しない。

(篠山市手数料徴収条例の一部改正)

4 篠山市手数料徴収条例(平成12年篠山市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年6月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成29年6月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(丹波篠山市屋外広告物条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、現に許可を受けて適法に表示され、又は設置されている広告物等の許可については、なお従前の例による。

丹波篠山市屋外広告物条例

平成26年3月26日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成26年3月26日 条例第4号
平成26年6月27日 条例第14号
平成29年6月27日 条例第23号
令和2年9月25日 条例第29号