○丹波篠山市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成26年3月28日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、教育委員会の権限に属する事務を市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事務を市長の補助機関である職員に補助執行させるものとする。

(1) 公民館に関すること。

(2) 視聴覚ライブラリーに関すること。

(事務の決裁)

第3条 前条の規定により補助執行させる事務の決裁については、丹波篠山市教育委員会事務決裁規則(平成14年篠山市教育委員会規則第5号)に定めるところによるほか、丹波篠山市教育委員会事務局等事務処理規程(平成14年篠山市教育委員会訓令第3号)の規定を準用するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

丹波篠山市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成26年3月28日 教育委員会規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年3月28日 教育委員会規則第6号