○丹波篠山市農都創造条例

平成26年12月22日

条例第35号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 基本方針(第9条―第14条)

第3章 丹波篠山市農都創造計画(第15条)

第4章 丹波篠山市農都創造審議会(第16条)

附則

私たちのまち丹波篠山は、兵庫県の中東部、丹波高地の山々に囲まれた篠山盆地に位置し、武庫川、加古川、由良川の3つの河川の源流を育み、四季の移ろいに合わせ異なった彩りを見せる山河と田園が、日本の原風景とも言えるのどかで豊かな景観として残されています。

私たちの先人は近代以降、日本の都市化が進むなかにおいても、農業と農村を大切に守り続け、日本の「農都」として丹波篠山の農村風土を継承してきました。

この素晴らしい環境の中で、先人の弛まぬ努力により受け継がれた黒大豆や山の芋など、豊富な全国ブランドの農産物が育まれてきました。

このかけがえのない市民共有の財産を守り、次の世代へ確実に引き継いでいくことは私たちの責務です。

ここに、地域の基幹産業である農業を大切にし、市をあげて農業振興に取り組むことを明確にするため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、農業及び農村に関する基本理念並びにその実現に必要な基本方針となる事項を定め、市、農業者、農業団体、事業者及び市民の役割を明らかにすることにより、農業及び農村の振興に関する施策を計画的に推進し、もって本市の農業及び地域社会の持続的発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 農業を営む個人及び法人並びに農地を所有している者をいう。

(2) 農業団体 農業協同組合、土地改良区その他農業に関わる団体をいう。

(3) 事業者 農産物の流通、加工又は販売に関わる個人又は法人をいう。

(基本理念)

第3条 農業及び農村の振興は、次に掲げる基本理念によるものとする。

(1) 市民が農業及び農村の維持活動に参画し、先人から受け継いだ豊かな農地を守り、美しい農村景観を次世代に引き継ぐこと。

(2) 互いに助け合う農業を推進し、多様な担い手の連携により魅力ある農業が持続的に発展すること。

(3) 特産農産物の伝統を守り、安定的な生産及び安心で安全な品質の確保に努めるとともに、丹波篠山の風土に合った新たな農産物の発掘と振興に取り組むこと。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念に基づき農業及び農村の振興に関する施策を策定し、実施するものとする。

2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、農業者、農業団体、市民及び事業者並びに国及び県と適切な連携を図らなければならない。

(農業者の役割)

第5条 農業者は、自らが農村における地域づくりの主体であることを認識し、安心で安全な農産物の安定的な供給、地域の自然環境の保全並びに市民及び都市住民との交流により農業及び農村の振興に努めるものとする。

(農業団体の役割)

第6条 農業団体は、農業者の農業生産活動を支援するとともに、本市の農業及び農村に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、市内で生産された農産物の利用を図るとともに、安心で安全な食料を消費者に供給し、その事業活動において本市の農業及び農村の振興に協力するよう努めるものとする。

(市民の役割)

第8条 市民は、農業及び農村が市民生活に果たしている役割の重要性について理解と関心を深め、市内で生産された農産物を積極的に消費し、コミュニティを育む農村の保全に協力するよう努めるものとする。

第2章 基本方針

(農業の担い手の育成)

第9条 市は、集落の農業者の生産意欲向上を図るとともに、多様な担い手の確保のために必要な施策を講ずるものとする。

2 市は、農業の中核を担う農業者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。

(個性ある産地の形成)

第10条 市は、特産農産物の安定的な生産及び品質の向上並びに新たな農業技術及び新規農産物の導入に必要な施策を講ずるものとする。

(環境に配慮した農業・農村)

第11条 市は、自然環境と生物多様性に配慮した環境保全型農業と農村づくりに取り組むものとする。

(安心安全な食料の供給)

第12条 市は、安心安全な食料の生産及び供給に必要な施策を講ずるものとする。

2 市は、地域で生産された安全な農産物の利用を図り、地産地消を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

(農地の保全と活用)

第13条 市、農業者及び農業団体は、農業の生産基盤である優良な農地を将来にわたって維持し、有効に利用するよう努めるものとする。

2 市は、農業者、農業団体、事業者及び市民と連携し、農業の基盤を支える水路、ため池等農業用施設の保全及び有害鳥獣による被害の防止を図るための施策を講ずるものとする。

(交流と連携)

第14条 市は、都市住民及び市民との交流機会の確保、交流の場の充実、農業体験等の取組を推進するため、農業及び農村に関する情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。

第3章 丹波篠山市農都創造計画

第15条 市長は、第4条第1項の施策を総合的かつ計画的に推進するため、丹波篠山市農都創造計画(以下「計画」という。)を策定するものとする。

2 計画は、農業及び農村の持続的な発展に関する目的を達成するための具体的施策その他重要事項について定めるものとする。

3 市長は、計画を定めるに当たっては、あらかじめ市民の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。

4 市長は、計画を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。

第4章 丹波篠山市農都創造審議会

第16条 市は、農業及び農村に関する重要な事項を調査審議するため、丹波篠山市農都創造審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 計画に関する事項

(2) 農業及び農村の振興に関し必要な事項

(3) その他市長が必要と認める事項

3 審議会は、委員15人以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 農業者

(2) 農業団体の代表者

(3) 事業者の代表者

(4) 学識経験を有する者

(5) 公募市民

(6) その他市長が必要と認める者

5 前各号に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(調整規定)

2 各条に規定する条例の規定は、この条例によってまず改正され、次いで市の名称変更に伴う関係条例の整理に関する条例(平成30年篠山市条例第36号)によって改正されるものとする。

丹波篠山市農都創造条例

平成26年12月22日 条例第35号

(令和元年5月1日施行)