○丹波篠山市特定教育・保育施設等給付費支給認定等に関する規則

平成26年11月13日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の規定に基づき、必要な手続等を定めるものとする。

(保育の必要性の認定基準)

第2条 丹波篠山市教育委員会(以下、「教育委員会」という。)は、保育の認定を府令第1条各号に定める事由に該当する場合に行うものとする。

2 府令第1条第1号に定める時間は、64時間とする。

(優先保育の基準)

第3条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第1項に規定する配偶者のない女子及び男子の世帯に属していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い状態であること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態であること。

(5) 心身の発達に障がいがあるなど、子育て支援の面から特に配慮が必要であると客観的に認められる状態であること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする子どもの兄弟姉妹が、保育所又は認定こども園(法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けた者に限る。以下この号において「保育所等」という。)において現に保育を受けている、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると教育委員会が認める状態であること。

(保育必要量の認定)

第4条 教育委員会は、保育必要量を次の各号に掲げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間 1月当たり200時間を超えて275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)

(2) 保育短時間 1月当たり200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)

(支給認定の申請)

第5条 支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(以下「申請者」という。)は、施設型給付費等支給認定申請書兼幼稚園・保育所・認定こども園等利用申込書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(支給認定証の交付等)

第6条 教育委員会は、支給認定の申請があったときは、その内容を審査し、支給認定の資格を有すると認められるときは、支給認定証(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の審査の結果、支給認定の資格を有すると認めないときは、支給認定却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支給認定の有効期間)

第7条 支給認定の有効期間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 府令第8条第1項第4号ロに定める期間は、支給認定証の効力が発生する日から90日に達するまでの期間とする。

(2) 府令第8条第1項第6号、第7号、第12号及び第13号に定める期間は、支給認定証の効力が発生する日から教育委員会が適当と認める期間とする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第8条 教育委員会は、支給認定を行ったときは、申請者及び当該特定教育・保育施設等に対して、利用者負担額決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第9条 支給認定を受けた保護者(以下「認定者」という。)が、支給認定の変更を申請しようとする場合は、第5条の申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、就労状況その他の当該申請を行う原因となった事由を証する書類を添付しなければならない。

(支給認定の取消し)

第10条 教育委員会は、法第24条第1項の規定による支給認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(様式第5号)により認定者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 認定者は、支給認定の有効期間内において届出事項を変更する必要が生じたときは、第5条の申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請者には、届出事項のうち変更が生じた事項とその変更内容を証する書類に支給認定証を添付して提出しなければならない。

(支給認定証の再交付)

第12条 教育委員会は、支給認定の有効期間内において、支給認定証を破り、汚し、又は失った認定者から支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を再交付するものとする。

2 前項の申請をしようとする認定者は、第5条の申請書を提出しなければならない。

3 前項の申請書には、破り、汚した支給認定証を添付するものとする。

4 認定者は、支給認定証の再交付を受けた後に失った支給認定証を発見した場合は、発見した支給認定証を教育委員会に返却しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

丹波篠山市特定教育・保育施設等給付費支給認定等に関する規則

平成26年11月13日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)