○丹波篠山市児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例

平成27年3月10日

条例第6号

(設置)

第1条 心身の発達に支援を必要とする児童に対し日常生活における基本的動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行うことにより、児童の健全な発育の促進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条第1号に規定する児童発達支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 丹波篠山市児童発達支援センター

位置 丹波篠山市畑宮324番地2

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行うこと。

(2) 法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行うこと。

(3) 法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援を行うこと。

(4) 児童の発達及び教育に係る相談支援に関する業務

(5) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(休館日及び開館時間)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌1月3日まで

2 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(利用者)

第5条 センターを利用できる者は、法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定に係る児童とする。

(指定管理者による管理等)

第6条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者がセンターを管理する場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) センターの施設、附属設備等の維持及び管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要があると認める業務

3 第1項の規定により指定管理者がセンターを管理する場合においては、第4条中「市長が必要があると認めるときは」とあるのは、「指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第6条第1項の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和元年9月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の丹波篠山市児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例の規定に基づく丹波篠山市児童発達支援センターの指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続は、この条例の施行日前においても行うことができる。

丹波篠山市児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例

平成27年3月10日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月10日 条例第6号
令和元年9月27日 条例第34号