○丹波篠山市附属機関設置条例

平成27年3月30日

条例第9号

(設置)

第1条 法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により市が設置する附属機関は、別表のとおりとする。

(委任)

第2条 前条に規定する附属機関の組織、運営その他必要な事項は、附属機関が属する執行機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年10月1日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年2月17日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(丹波篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 丹波篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年9月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(丹波篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 丹波篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

執行機関

附属機関

担任事務

市長

篠山再生計画推進委員会

篠山再生計画(行財政改革編)の推進についての審議

丹波篠山市行政不服審査会

不服申立てに関する事項についての調査審議

丹波篠山市入札監視委員会

入札及び契約の適正化を図るために必要な事項についての調査審議

丹波篠山市原子力災害対策検討委員会

原子力災害対策についての審議

丹波篠山市交通安全対策会議

交通安全計画の策定及びその推進についての調査審議

丹波篠山市女性委員会

男女共同参画の推進についての調査審議

丹波篠山市男女共同参画審議会

男女共同参画に関する重要事項についての調査審議

丹波篠山市予防接種健康被害調査委員会

予防接種による健康被害についての調査

丹波篠山市水道事業経営審議会

水道事業経営に関する事項についての審議

丹波篠山市附属機関設置条例

平成27年3月30日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)