○丹波篠山市手話施策推進委員会規則

平成27年6月19日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市みんなの手話言語条例(平成26年篠山市条例第33号。以下「条例」という。)第7条第6項の規定に基づき、丹波篠山市手話施策推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会において、特に必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第4条 委員長が必要と認めるときは、委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員長が指名する委員で組織する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、保健福祉部において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に招集される委員会は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

丹波篠山市手話施策推進委員会規則

平成27年6月19日 規則第27号

(平成27年6月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成27年6月19日 規則第27号