○丹波篠山市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月21日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(2) 市の執行機関が、市の他の執行機関に対し、特定個人番号利用事務を処理するために必要な利用特定個人情報の提供を求めた場合において、当該市の他の執行機関が当該利用特定個人情報を提供するとき。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年2月16日条例第1号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和3年8月20日条例第18号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第26号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月5日条例第1号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
執行機関 | 事務 |
1 市長 | 福祉医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 市が設置する住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 福祉医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 次に掲げる情報であって規則で定めるもの (1) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。) (2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。) (3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。) (4) 外国人生活保護関係情報 (5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報 (6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は同法第7条第1項に規定する医療保険各法による医療に関する給付の支給に関する情報 (7) 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。) |
2 市長 | 市が設置する住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報、住民票関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住登外者関係情報であって規則で定めるもの |