○丹波篠山市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年3月23日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域内において、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により固定資産税の不均一課税をすることについて必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税の適用範囲)

第2条 法第5条第18項(法第7条第2項の規定において準用する場合も含む。)の規定による法第5条第1項の地域再生計画(同条第4項第5号に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備事業に関する事項が記載されているものに限る。)の公示の日(平成27年8月10日以後最初に公示された日に限る。以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの期間内に、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する事業者であって、当該認定を受けた日から同日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取消しをされた日の前日まで)の間に、法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設の用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げるもの又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)を新設し、又は増設した者(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第37号に規定する青色申告書を提出する個人又は法人に限る。)について、当該減価償却資産である建物又は構築物及び機械装置並びに当該建物又は構築物の敷地である土地(公示日以降に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該建物又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、操業を開始した日以後最初の1月1日を賦課期日とする年度から3年度分について適用する。

(不均一課税の税率)

第3条 前条の規定を適用する場合の固定資産税の税率は、丹波篠山市税条例(平成11年篠山市条例第59号)第62条の規定にかかわらず、次表の左欄に掲げる事業、同表の中欄に掲げる年度の区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる税率とする。

事業

年度の区分

税率

法第17条の2第1項第1号に掲げる事業

初年度(最初に固定資産税を課すべきこととなる年度をいう。以下同じ。)

100分の0.14

第2年度(初年度の翌年度をいう。以下同じ。)

100分の0.35

第3年度(第2年度の翌年度をいう。以下同じ。)

100分の0.7

法第17条の2第1項第2号に掲げる事業

初年度

100分の0.14

第2年度

100分の0.467

第3年度

100分の0.933

(不均一課税の申請)

第4条 前条の規定を適用する者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

(不均一課税の決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書を審査し、不均一課税の可否を決定するものとする。

(不均一課税の取消し)

第6条 市長は、不均一課税の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その不均一課税の決定を取り消すことができる。

(1) 法第17条の2第6項の規定により、認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画を取り消されたとき。

(2) 虚偽又は不正の行為により不均一課税を受けたとき。

(3) 市税を納期限までに完納しなかったとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

(不均一課税の承継)

第7条 市長は、相続、合併、譲渡等の事由により、不均一課税を受けた者に変更が生じたときは、対象施設において事業が承継される場合に限り、その事業の承継人の届出により、その承継人に対して不均一課税を継続することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の丹波篠山市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

丹波篠山市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年3月23日 条例第8号

(令和4年8月31日施行)