○丹波篠山市農村イノベーションラボの設置及び管理に関する条例

平成28年9月29日

条例第25号

(設置)

第1条 農村地域の特性を生かしたコミュニティビジネスを創出し、及び起業支援を行うとともに、地域づくりを実践する人材を育成することにより、新たな雇用の創出及び産業の振興を図り、もって丹波篠山市の地域活性化に資するため、丹波篠山市農村イノベーションラボ(以下「ラボ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ラボの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 神戸大学・丹波篠山市農村イノベーションラボ

(2) 位置 丹波篠山市大沢165番地3

(事業の内容)

第3条 ラボは、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域が抱える課題に関する調査及び地域の創造的発展に関わる研究に関すること。

(2) 地域に根ざした実践的な学習プログラムの実施等、丹波篠山及び農村地域を舞台に活躍する人材の育成に関すること。

(3) 地域で活動する様々な人々の交流を育み、情報交換及びネットワーク形成の場とする等、地域活動の支援に関すること。

(4) その他ラボの設置目的を達成するために必要な事業

(開館時間等)

第4条 ラボの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(使用の許可)

第5条 ラボを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ラボの使用の許可を拒否し、若しくは入館を拒否し、退館を命じ、又はその他必要な措置を講ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) ラボの設置目的に反する使用をし、又はそのおそれがあるとき。

(3) その他公益上又はラボの管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を中止し、又は必要な措置(以下この条において「使用許可の取消し等」という。)を講ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の申請に偽りがあったとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

2 使用許可の取消し等により、使用者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 ラボの使用料は、無料とする。ただし、第3条各号に規定する事業の実施に伴う経費については、実費相当分を使用者に求めることができるものとする。

(原状回復)

第9条 使用者は、ラボの使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を中止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 ラボの施設若しくはその設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(調整規定)

2 各条に規定する条例の規定は、この条例によってまず改正され、次いで市の名称変更に伴う関係条例の整理に関する条例(平成30年篠山市条例第36号)によって改正されるものとする。

丹波篠山市農村イノベーションラボの設置及び管理に関する条例

平成28年9月29日 条例第25号

(令和元年5月1日施行)