○丹波篠山市鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成29年3月28日

規則第7号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条の規定に基づいて市が策定した鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策(以下「被害防止施策」という。)を適切に実施するため、同法第9条の規定に基づき、丹波篠山市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 実施隊は、次の事項を所掌する。

(1) 鳥獣被害防止計画で被害防止施策の対象となっている鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲に関すること。

(2) 対象鳥獣の農地への侵入を防止する柵の設置に関すること。

(3) 対象鳥獣による被害発生状況及び生息状況の調査に関すること。

(4) 対象鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。

(5) その他被害防止施策に関すること。

(実施隊員)

第3条 実施隊に、鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。

2 実施隊員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市の職員のうち市長が指名する者

(2) 被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で、市長が任命する者

(3) 大丹波地域サル対策広域協議会のサル生息状況調査員

3 前項第2号及び第3号に掲げる実施隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(実施隊員の要件)

第4条 前条第2項第1号に規定する市の職員は、次に掲げる者とする。

(1) 鳥獣被害対策業務を担当する者

(2) 狩猟免許(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第1項に規定する狩猟免許をいう。以下この条において同じ。)を有する者

2 前条第2項第2号に規定する被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者は、次に掲げる者とする。

(1) 主として対象鳥獣の捕獲等に従事することが見込まれる者(以下「対象鳥獣捕獲員」という。)で、次に掲げるいずれにも該当するもの

 市内に住所を有する者

 狩猟免許を有する者

 丹波篠山市猟友会の会員である者で、同会の会長から推薦を受けたもの

 対象鳥獣捕獲員となる前年度に狩猟歴を有する者

 市が実施するマナーアップ講習を受講した者

 その他市長が別に指定する技術講習を受講した者(銃猟に限る。)

(2) 第2条各号に規定する職務を積極的に取り組むことが見込まれる者

(任期)

第5条 実施隊員の任期は、任命を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。

2 実施隊員は、再任されることができる。

(編成)

第6条 対象鳥獣捕獲員の定数は、70人以内とする。

2 実施隊に、隊長及び副隊長を置く。

3 隊長は、鳥獣被害対策業務の担当課長をもって充てる。

4 副隊長は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 鳥獣被害対策業務を担当する者で、前項の担当課長に次ぐ上席の職にあるもの

(2) 現場を指揮統括する対象鳥獣捕獲員

5 隊長は、市長の指揮監督を受けるとともに、農林水産業関係機関及び近隣市町との緊密な連携を図りながら実施隊を統括する。

6 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

(従事)

第7条 実施隊員は、隊長の指示に応じて、第2条の職務に従事する。

2 対象鳥獣捕獲員は、前項に定めるほか、緊急に対象鳥獣を捕獲する必要があると認められる場合には、市長の指示により、速やかにその職務に従事しなければならない。

3 対象鳥獣捕獲員は、前2項の規定により職務に従事したときは、翌月の5日までに、別に定める様式により当該任務の状況を市長に報告しなければならない。

(服務)

第8条 実施隊員は、法令、条例等に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守するとともに、職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

(1) 隊長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。

(2) その職の信用を傷つけ、又は市の不名誉となる行為を行わないこと。

2 実施隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解任)

第9条 市長は、実施隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認めたとき。

(3) 第4条に掲げる者でなくなったとき。

(4) その他実施隊員としての適格性を欠くに至ったとき。

(庶務)

第10条 実施隊の庶務は、農都創造部において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波篠山市鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成29年3月28日 規則第7号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成29年3月28日 規則第7号
令和2年10月1日 規則第22号
令和5年3月30日 規則第12号