○丹波篠山市立学校園における学校運営協議会の設置等に関する規則
平成29年3月22日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校園運営に関して丹波篠山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)並びに校長及び園長(以下「校園長」という。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校園運営への参画、支援及び協力を促進することにより、学校園と保護者、地域住民等との信頼関係を深め、一体となって学校園運営の改善や園児児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨に基づき、その所管に属する学校園(丹波篠山市立認定こども園条例(平成27年篠山市条例第25号)に規定する認定こども園を含む。以下同じ。)ごとに協議会を置くものとする。ただし、二以上の学校園の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校園について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校園(以下「対象学校園」という。)を明示し、当該対象学校園に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校園の校園長、保護者及び地域住民の意向を踏まえるものとする。
(学校園運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校園の校園長は、次の事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育・保育目標及び学校園経営方針に関すること。
(2) 教育・保育課程編成の基本方針に関すること。
(3) 学校園予算の編成及び執行に関すること。
(4) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
2 対象学校園の校園長は、前項において承認された基本的な方針に沿って、その権限と責任において学校園運営を行うものとする。
(学校園運営に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校園の運営全般について、教育委員会又は校園長に対して、意見を述べることができる。
(住民参画の促進等)
第6条 協議会は、当該対象学校園の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
(委員の任命)
第7条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから校園長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校園の校園長その他の教職員
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が適当と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
3 委員は特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第8条 協議会の委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校園の運営に支障を来す言動を行うこと。
(任期)
第9条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 第7条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報償)
第10条 委員の報償は、別に定める。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は校園長の推薦により協議会が選任する。副会長は会長が指名する。
3 会長は、対象学校園の校園長と協議の上、会議を招集し、議長となり会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(議事)
第12条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。
3 会長は、会議の会議録を作成しなければならない。
(会議の公開)
第13条 会議は公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は協議会の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
2 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(庶務)
第14条 協議会の事務局は、対象学校園内に置き、庶務は、対象学校園において処理する。
2 対象学校園の校園長は、協議会が開催されたときは、速やかにその報告書を教育委員会に提出する。
(指導及び助言)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校園の校園長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(1) 協議会としての実態がないと認められる場合
(2) 協議会としての合意形成を行うことができないと認められる場合
(3) その他対象学校園の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申し出があった場合。
(2) 職務上の義務違反があった場合。
(3) その他、解任に相当する事由が認められる場合。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会が、その他協議会に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月17日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。